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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、建築物の内装制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 地階に物品販売業を営む店舗(床面積50m²)が設けられた建築物は、内装制限を受ける特殊建築物に当たります(令128条の4)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 自動車修理工場の用途に供する部分は、その壁・天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とします(令128条の4第1項二号)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅で、最上階を除く1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装制限を受けません(令128条の4第4項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 内装制限を受ける居室の壁の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でよく、病室の壁を準不燃材料としなければならないとした点が誤りです(令128条の5)。 |
| 5 | ○(正しい) | 内装制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装制限の対象とはなりません(令128条の5)。正しい記述です。 |
選択肢4は、内装制限を受ける居室の壁を準不燃材料としなければならないとする点が誤りで、正しくは難燃材料でよいとされています。
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引っかけの核心は、内装制限を受ける居室の壁の仕上げに求められる材料の程度です。
3階以上に居室を有する建築物などでは、居室の内装制限として天井を準不燃材料とします。ただし、壁の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でよいとされています(令128条の5第1項一号)。天井と壁で求められる材料の程度が違う点がポイントです。
選択肢4は病室の壁を準不燃材料としなければならないとしていますが、壁は難燃材料でよいので誤りです。居室の内装制限は天井が準不燃材料・壁は難燃材料でよいと覚えておきましょう。
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内装制限を受ける病院の病室の壁の室内に面する部分は、準不燃材料としなければならない?
その必要はありません。内装制限を受ける居室の壁の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でよいとされています(令128条の5)。天井は準不燃材料としますが、壁は難燃材料でよいと押さえます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、耐火建築物である病院の3階にある内装制限を受ける病室について、その壁の室内に面する部分を準不燃材料としなければならないとしていますが、これは誤りです。
内装制限を受ける居室の壁の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料でよいとされています(令128条の5第1項一号)。3階以上に居室を有する建築物では天井を準不燃材料としますが、壁は難燃材料でよく、病室の壁を準不燃材料としなければならないとした点が誤りです。内装制限を受ける居室の壁は難燃材料でよい(令128条の5)と押さえます。