建築士試験 解説ノート

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平成30年度 二級建築士 法規 No.12を解説、道路に関する誤りを見抜くポイント

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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、建築基準法上の道路に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 敷地が道路に2m以上接しない場合の許可(法43条2項二号)
  2. 第3章適用時に現に存在する幅員4m以上の道(法42条1項三号)
  3. 位置の指定を受けて築造する私道(法42条1項五号)
  4. 私道の変更・廃止の制限(法45条)
  5. 2項道路に接する門・塀(法44条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢2は、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する幅員4mの私道について、建築基準法上の道路に該当しないとしていますが、これは誤りです。

第3章の規定が適用された際に現に存在する幅員4m以上の道は、法42条1項三号の道路に該当します。私道であっても幅員4mあれば道路に当たり、道路に該当しないとした点が誤りです。第3章適用時に現に存在する幅員4m以上の道は道路に該当(法42条1項三号)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 道路に2m以上接していない敷地でも、周囲に広い空地を有し、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものには建築できます(法43条2項二号)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 第3章の規定が適用された際に現に存在する幅員4m以上の道は、法42条1項三号の道路に該当します。私道であっても幅員4mなら道路に当たり、道路に該当しないとした点が誤りです。
3 ○(正しい) 第3章適用後に築造する幅員4mの私道で、築造しようとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたものは、道路に該当します(法42条1項五号)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 私道の変更・廃止によって、その道路に接する敷地が法43条1項の規定に抵触することとなる場合、特定行政庁はその私道の変更・廃止を禁止し、又は制限できます(法45条)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 第3章適用時に現に建築物が立ち並ぶ幅員2mの道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)に接する敷地では、その道路に接して門・塀を建築してはなりません(法44条)。正しい記述です。

選択肢2は、幅員4mの私道は道路に該当しないとする点が誤りで、正しくは既存の幅員4m以上の道は私道でも法42条1項三号の道路に該当します。

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選択肢2のポイント

引っかけの核心は、幅員4m以上の道が私道であっても建築基準法上の道路に当たるかどうかです。

第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在していた幅員4m以上の道は、公道・私道の別を問わず法42条1項三号の道路に該当します。行政が築造したものでなくても、既存の幅員4m以上の道であれば道路として扱われます。

選択肢2は、幅員4mの私道を道路に該当しないとしていますが、幅員4m以上あれば私道でも道路に当たるので誤りです。既存の幅員4m以上の道は私道でも法42条1項三号の道路と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 第3章の規定が適用された際に現に存在する幅員4m以上の道は、私道でも法42条1項三号の道路に該当
  • 位置の指定を受けて築造した幅員4m以上の私道は道路に該当(法42条1項五号)
  • 2項道路のセットバック部分(道路とみなされる部分)には門・塀を建築してはならない(法44条)

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Q.

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない?

該当します。第3章の規定が適用された際に現に存在する幅員4m以上の道は、私道であっても法42条1項三号の道路に当たります。公道か私道かは問いません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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