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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.18は、日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 日影規制が適用されるか否かを判断する建築物の高さは、平均地盤面からではなく地盤面からの高さによります(法56条の2)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、その道路に接する敷地境界線は、道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなします(法56条の2・別表第4)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用します(法56条の2第2項)。それぞれ別の建築物として適用するとした点が誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 商業地域内では、原則として日影規制は適用されません(法56条の2・別表第4)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 第二種低層住居専用地域内では、原則として軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について日影規制を適用します(法56条の2・別表第4)。正しい記述です。 |
選択肢3は、同一敷地内の2以上の建築物をそれぞれ別の建築物として日影規制を適用する点が誤りで、正しくは一の建築物とみなして適用します。
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引っかけの核心は、同一敷地内に建築物が複数あるときに、日影をどの単位で検討するかです。
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用します(法56条の2第2項)。複数の建築物が落とす日影を合わせて検討するため、それぞれを別々に見て規制を逃れることはありません。
選択肢3は、複数の建築物をそれぞれ別の建築物として適用するとしていますが、実際は一の建築物とみなすので誤りです。同一敷地内の複数建築物は一の建築物とみなして日影を検討と覚えておきましょう。
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同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、日影規制はそれぞれを別の建築物として適用する?
一の建築物とみなして適用します。同一敷地内に2以上の建築物があるときは、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用します(法56条の2第2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合に、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として日影規制を適用するとしていますが、これは誤りです。
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用します(法56条の2第2項)。それぞれ別の建築物として扱うのではなく、まとめて一つの建築物として日影を検討する点が誤りです。同一敷地内に2以上の建築物があるときは一の建築物とみなして日影規制を適用(法56条の2第2項)と押さえます。