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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、防火地域及び準防火地域内の建築物に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準防火地域内の木造2階建て・延べ150m²の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ってよいとされています(法62条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 準防火地域内の3階建て・延べ300m²の診療所(患者の収容施設なし)は、防火上必要な所定の技術的基準に適合すれば、耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物とできます(法62条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 防火地域と準防火地域にわたって2階建て・延べ110m²の一戸建て住宅を新築する場合、その全部について防火地域の規定が適用され、延べ面積100m²を超えるため耐火建築物としなければなりません(法67条・法61条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 防火地域内の高さ2mの看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆います(法64条)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 防火地域・準防火地域内で外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは、外壁が耐火構造の建築物です(法65条)。準耐火構造とした点が誤りです。 |
選択肢5は、外壁が準耐火構造でも隣地境界線に接して設けてよいとする点が誤りで、この扱いは外壁が耐火構造の建築物に限られます。
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引っかけの核心は、外壁を隣地境界線に接して設けてよい建築物の条件です。
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けてよいとされています(法65条)。防火性能の高い耐火構造だからこそ、境界に寄せても延焼のおそれが小さいと扱われます。
選択肢5は外壁が準耐火構造のものとしていますが、この扱いの対象は耐火構造の外壁に限られるので誤りです。隣地境界線に接して設けてよいのは外壁が耐火構造の建築物(法65条)と覚えておきましょう。
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防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けてよい?
外壁が耐火構造の建築物に限られます。防火地域・準防火地域内で外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは、外壁が耐火構造のものです(法65条)。準耐火構造はこの扱いの対象となりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は、防火地域内にある建築物で外壁が準耐火構造のものについて、その外壁を隣地境界線に接して設けてよいとしていますが、これは誤りです。
防火地域又は準防火地域内で、外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは、外壁が耐火構造の建築物です(法65条)。準耐火構造の建築物はこの扱いの対象とならず、準耐火構造でも接して設けてよいとした点が誤りです。外壁を隣地境界線に接して設けてよいのは外壁が耐火構造の建築物(法65条)と押さえます。