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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築物の用途の変更に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 木造・延べ面積200m²の一戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。寄宿舎は特殊建築物で、出題時点の基準では床面積100m²超で確認が必要です(法87条・法6条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 確認を受けなければならない用途変更の確認申請書には、基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図の添付は不要です。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 用途変更について確認を受けた建築物で、その工事を完了したときは、建築主事に届け出ます(法87条1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 第一種中高層住居専用地域で建築が認められていない工場への用途変更は認められません。車庫を工場に用途変更することは、用途制限に反します(法48条・別表第二)。 |
| 5 | ○(正しい) | 確認を受けなければならないのに受けずに用途変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法99条)。正しい記述です。 |
選択肢4は、建築が認められていない工場への用途変更ができるとする点が誤りで、正しくは用途制限に反するため認められていません。
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引っかけの核心は、用途変更でも、その地域の用途制限に反する用途への変更は認められていない点です。
類似の用途どうしなら用途変更の確認だけで済むように思えます。しかし、変更後の用途がその用途地域で建築が認められていないものであれば、そもそも用途変更は認められていません。第一種中高層住居専用地域は、中高層の住宅を中心とした地域で、工場は建築が認められていない用途です(法48条・別表第二)。
選択肢4は、車庫を工場に用途変更できるとしていますが、工場はこの地域で建築が認められていないため、用途変更も認められていません。用途変更の前に「変更後の用途がその地域で建てられるか」を確認すると覚えておきましょう。
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第一種中高層住居専用地域内の自動車車庫を、工場に用途変更することはできる?
認められていません。工場は第一種中高層住居専用地域で建築が認められていない用途で(法48条・別表第二)、用途制限に反する用途への変更は認められていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、第一種中高層住居専用地域内の平家建て床面積90m²の自動車車庫を工場に用途の変更をすることができるとしていますが、これは誤りです。
工場は第一種中高層住居専用地域では建築が認められていない用途です(法48条・別表第二)。用途地域の用途制限に反するため、車庫を工場に用途変更することは認められていません。その地域で建築が認められていない用途への変更は認められていない(法48条・別表第二)と押さえます。