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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、二級建築士が設計できる建築物の範囲に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、二級建築士が設計してはならないものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 二級での設計 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 設計してよい | 延べ200m²・高さ8m・RC造2階建ての住宅です。RC造で延べ300m²以下・高さ13m以下のため三号に当たらず、二級で設計してよい建築物です。 |
| 2 | 設計してはならない | 鉄骨造で延べ面積300m²を超えるため、一級建築士でなければ設計してはなりません(建築士法3条1項三号)。二級建築士が設計してはならない建築物です。 |
| 3 | 設計してよい | 延べ500m²・高さ12m・軒9m・木造2階建ての病院です。延べ面積は500m²を超えず(一号は500m²超)、木造で高さ13m以下・軒9m以下のため二号にも当たらず、二級で設計してよい建築物です。 |
| 4 | 設計してよい | 延べ1,000m²・高さ10m・軒8m・木造2階建ての共同住宅です。四号は延べ1,000m²を超え、かつ階数2以上のものが対象で、1,000m²ちょうどは超えないため該当せず、二級で設計してよい建築物です。 |
| 5 | 設計してよい | 延べ1,200m²・高さ6m・軒4m・木造平家建ての老人ホームです。木造で高さ13m・軒9m以下、平家建てで四号(階数2以上)にも当たらず、二級で設計してよい建築物です。 |
選択肢2は、鉄骨造で延べ面積が300m²を超えるため、一級建築士でなければ設計してはならない建築物で、二級建築士は設計してはなりません。
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引っかけの核心は、構造種別ごとに一級の独占となる規模のラインが違う点です。
建築士法3条1項では、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造ごとに、一級建築士でなければ設計してはならない規模を定めています。鉄骨造は、延べ面積300m²を超えるものが三号に当たり、一級の独占です。選択肢2は延べ400m²の鉄骨造なので、平家建てで高さが低くても、二級建築士は設計してはなりません。
他の選択肢は木造やRC造で、いずれも規模のラインに達していません。鉄骨造は延べ300m²超で一級の独占=二級は設計してはならないと覚えておきましょう。
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鉄骨造平家建て・延べ面積400m²の機械製作工場を、二級建築士が設計してよい?
設計してはなりません。鉄骨造で延べ面積が300m²を超えるため、一級建築士でなければ設計してはならない建築物です(建築士法3条1項三号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(二級建築士が設計してはならない建築物)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は、延べ面積400m²・高さ9m・鉄骨造平家建ての機械製作工場です。鉄骨造で延べ面積300m²を超えるため、一級建築士でなければ設計してはならない建築物に当たります(建築士法3条1項三号)。
したがって、二級建築士は選択肢2を設計してはなりません。鉄骨造で延べ300m²超は一級の独占=二級は設計してはならない(建築士法3条1項三号)と押さえます。