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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、消防法や建築物省エネ法などの関係法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 消防法上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置・維持します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建設リサイクル法上、木造2階建て床面積合計500m²の共同住宅の新築工事を行う発注者・自主施工者は、着手日の7日前までに所定の事項を都道府県知事に届け出ます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 土地区画整理法上、事業計画の決定の公告後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で建築物の新築を行う者は都道府県知事等の許可を受けます(土地区画整理法76条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 省エネ計画の届出義務の対象は床面積300m²以上の建築物で、床面積200m²の建築物は届出義務の対象外です。 |
| 5 | ○(正しい) | 建設業法上、下請契約を締結して元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けます。正しい記述です。 |
選択肢4は、床面積200m²の建築物に省エネ計画の届出義務があるとする点が誤りで、正しくは届出義務の対象は床面積300m²以上です。
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引っかけの核心は、建築物省エネ法の届出義務が、一定の規模以上の建築物に限られている点です。
出題時点の建築物省エネ法では、床面積の合計が300m²以上の建築物を新築・増改築する場合に、建築主が省エネ計画を所管行政庁に届け出ます。300m²未満の建築物には届出義務がありません。選択肢4は床面積200m²としているため、届出義務の対象外です。
数値の当てはめだけで正誤が決まる問題なので、基準となる規模を正確に覚えておくことが得点につながります。省エネ計画の届出は床面積300m²以上が対象と覚えておきましょう。
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建築物省エネ法上、床面積200m²の建築物を新築するとき、省エネ計画の届出は必要?
届出義務の対象外です。省エネ計画の届出義務の対象は床面積の合計が300m²以上の建築物で(出題時点の基準)、200m²の建築物は対象になりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、建築物省エネ法上、建築主が特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m²のものを新築する場合、その計画を所管行政庁に届け出なければならないとしていますが、これは誤りです。
省エネ計画の届出義務の対象は、床面積の合計が300m²以上の建築物の新築等で(出題時点の基準)、床面積200m²の建築物は届出義務の対象外です。省エネ計画の届出義務は床面積300m²以上が対象=200m²は対象外と押さえます。