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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、バリアフリー法や宅地造成等規制法などの関係法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | バリアフリー法上、ホテルの客室は「建築物特定施設」に該当します。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 許可が必要な切土は高さ2mを超える崖か面積500m²を超えるものです。高さ2mちょうど・面積500m²ちょうどは「超える」に当たらず、許可は不要です。 |
| 3 | ○(正しい) | 住宅瑕疵担保履行法上、新築住宅の建設業者又は売主宅建業者は、原則として瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行います。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 都市計画法上、都市計画施設の区域内で地階を有しない木造2階建て延べ100m²の住宅を新築する場合は、原則として都道府県知事等の許可を受けます(都計法53条)。軽易な行為で許可が不要になるのは改築・移転で、新築は許可を受けます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 耐震改修促進法上、「耐震改修」とは地震に対する安全性の向上を目的とした増築・改築・修繕・模様替・一部の除却・敷地の整備をいいます。正しい記述です。 |
選択肢2は、高さ2mちょうどの崖・面積500m²ちょうどの切土に許可が必要とする点が誤りで、正しくはいずれも「超える」ものが対象のため許可は不要です。
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引っかけの核心は、宅地造成の許可の要否を分ける数値が「以上」ではなく「超える」で定められている点です。
宅地造成工事規制区域内で許可が必要になるのは、切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの、盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの、切土・盛土をする土地の面積が500m²を超えるものなどです。判定の基準が「超える」なので、高さ2mちょうど・面積500m²ちょうどは対象に含まれません。
選択肢2は、2mちょうど・500m²ちょうどで許可が必要としていますが、これは対象外です。数値が「超える」か「以上」かで許可の要否が変わると覚えておきましょう。
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宅地造成工事規制区域内で高さ2mの崖を生ずる切土で、面積が500m²の場合は許可が必要?
許可は不要です。許可の対象は高さ2mを超える崖を生ずる切土か、切土・盛土をする土地の面積が500m²を超えるもので、いずれもちょうどの数値は「超える」に当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は、宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地にするために行う切土で、高さ2mの崖を生ずるもので、切土をする土地の面積が500m²の場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないとしていますが、これは誤りです。
許可が必要な切土は、高さ2mを超える崖を生ずるもの、又は切土・盛土をする土地の面積が500m²を超えるものです。高さ2mちょうど・面積500m²ちょうどはいずれも「超える」に当たらないため、許可は不要です。宅地造成の許可は高さ2m超の崖か面積500m²超が対象=ちょうどは許可不要と押さえます。