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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能は準防火性能(法23条)で、防火性能とした点が誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 自重・積載荷重を支える最下階の床版は「構造耐力上主要な部分」です(令1条三号)。最下階の床は主要構造部からは除かれますが、構造耐力上主要な部分には含まれます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2以上のものは「地階」です(令1条二号)。ちょうど1/2のものも該当します。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者は「建築主」です(法2条十六号)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 地盤面から小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端までの高さが「軒の高さ」です(令2条1項七号)。正しい記述です。 |
選択肢1の「延焼の抑制に一定の効果を発揮する外壁の性能を防火性能という」という記述が誤りで、正しくは準防火性能です。
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引っかけの核心は、防火性能と準防火性能の言い回しの違いです。どちらも延焼に関する外壁の性能ですが、対象と表現が異なります。
防火性能(法2条八号)は、通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能で、防火構造がこれに当たります。一方準防火性能(法23条)は、延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能で、防火性能よりゆるやかな性能です。
選択肢1は「延焼の抑制に一定の効果を発揮する外壁の性能」という準防火性能の言い回しを、防火性能と結び付けているので誤りです。「一定の効果を発揮」「外壁のみ」=準防火性能と覚えておきましょう。
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延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、防火性能という?
準防火性能です(法23条)。防火性能は延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能で、防火構造がこれに当たります。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は「延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を防火性能という」としていますが、これは準防火性能の定義(法23条)です。防火性能(法2条八号)は、延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能で、防火構造の性能を指します。
「抑制に一定の効果を発揮する」「外壁に必要」と限定されているのが準防火性能の特徴で、これを防火性能と呼んだ点が誤りです。延焼抑制に一定の効果=準防火性能(法23条)と押さえます。