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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能を「防火性能」といいます(法2条八号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を「準防火性能」といいます(法23条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 屋内階段は主要構造部で、その過半の修繕は「大規模の修繕」です(法2条五号・十四号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれ、「特殊建築物」に該当します(法2条二号・別表第1・令19条)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階(令13条一号)で、バルコニーの有無は避難階とは無関係です。 |
選択肢5は、避難上有効なバルコニーがある階を避難階とした点が誤りで、避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階です。
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引っかけの核心は、避難階の定義です。避難階は「避難のしやすさ」で決まるのではなく、直接地上へ通ずる出入口があるかどうかで決まります。
避難階(令13条一号)は、直接地上へ通ずる出入口のある階です。通常は1階ですが、傾斜地に建つ建築物では複数の階が避難階になることもあります。
避難上有効なバルコニーは、直通階段までの歩行距離の緩和などで登場する要素で、避難階の定義とは切り離して考えます。バルコニーがあるからその階が避難階になる、という関係はありません。避難階の判定は「直接地上への出入口」の有無だけと覚えておきましょう。
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避難上有効なバルコニーがある階は、避難階である?
避難階とは限りません。避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階(令13条一号)で、バルコニーの有無とは無関係です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「避難上有効なバルコニーがある階は避難階である」としていますが、これは誤りです。避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます(令13条一号のかっこ書き)。
避難上有効なバルコニーがあるかどうかと、その階が避難階かどうかは別の話です。バルコニーの有無で避難階が決まるわけではありません。避難階=直接地上へ通ずる出入口のある階(令13条一号)と押さえます。