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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.8は、各種構造の構造強度に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 補強CB造の塀で縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合は、縦筋の末端を基礎の横筋にかぎ掛けしなくてよいとされています(令62条の8)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 補強CB造・高さ1.4mの塀の基礎の丈は35cm以上、根入れの深さは30cm以上とします(令62条の8)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | RC造で柱の出隅部分に異形鉄筋を使う場合でも、その末端を折り曲げてコンクリートに定着させます(令73条1項ただし書)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 鋼材がステンレス鋼であるときの接合は、溶接その他これと同等以上の効力を有する方法によります(令67条1項)。ステンレス鋼をリベット接合とできるとした点が誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 固結した砂の地盤の短期の許容応力度は、地盤調査を行わない場合1,000kN/m²とされています(令93条の表)。正しい記述です。 |
選択肢4は、ステンレス鋼の接合をリベット接合とできるとした点が誤りで、正しくは溶接その他これと同等以上の効力を有する方法によります。
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鉄骨造の接合方法は、鋼材の種類と建築物の規模で分かれます。ステンレス鋼はここで特別扱いされる点が問われています。
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、原則として高力ボルト接合・溶接・リベット接合のいずれかによります。ただし鋼材がステンレス鋼であるときは、溶接その他これと同等以上の効力を有する方法によるとされています(令67条1項)。
選択肢4はステンレス鋼にリベット接合を認めており、条文の限定に反します。ステンレス鋼=溶接その他これと同等以上の方法と覚えておきましょう。
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鉄骨造で構造耐力上主要な部分の鋼材がステンレス鋼のとき、接合をリベット接合としてよい?
ステンレス鋼の接合は溶接その他これと同等以上の効力を有する方法によります(令67条1項)。リベット接合とした点が誤りです。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は「鉄骨造で構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であるときはリベット接合とすることができる」としていますが誤りです。鋼材がステンレス鋼であるときは、溶接その他これと同等以上の効力を有する方法によります(令67条1項)。
リベット接合が認められているのは、一般の鋼材で軒の高さや張り間が一定規模以下などの場合です。ステンレス鋼をリベット接合とできるとした点が誤りです。ステンレス鋼の接合は溶接その他これと同等以上の方法によると押さえます。