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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、法27条の耐火建築物等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、法27条の規定により耐火建築物等としなければならないものを選びます(いずれも防火地域・準防火地域外)。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 法27条 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 非該当 | 2階建て飲食店・各階250m²。(四)項は3階以上を当該用途とするか、2階部分の床面積合計が500m²以上で該当します。2階部分250m²のため非該当です。 |
| 2 | 非該当 | 2階建て児童福祉施設・各階150m²。(二)項は3階以上を当該用途とするか、2階部分の床面積合計が300m²以上で該当します。2階部分150m²のため非該当です。 |
| 3 | 非該当 | 2階建て倉庫・各階100m²。(五)項の倉庫は3階以上の部分の床面積合計が200m²以上で該当します。2階建てのため非該当です。 |
| 4 | 非該当 | 平家建て患者収容施設のある診療所・300m²。(二)項は3階以上や2階部分300m²以上で該当します。平家建てのため非該当です。 |
| 5 | 該当 | 平家建て自動車車庫・200m²。(六)項の自動車車庫は床面積の合計が150m²以上で該当します。200m²は150m²以上のため、耐火建築物等が必要です。 |
選択肢5は、自動車車庫の床面積の合計が150m²以上に当たるため、耐火建築物等としなければならない点がポイントです。
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法27条は、用途ごとに「階数・その用途に使う階・床面積」を組み合わせて耐火建築物等を求めます。用途によって判定の物差しが違う点が問われています。
飲食店(四)項や児童福祉施設(二)項は、3階以上を当該用途とするか、2階部分の床面積が一定以上で該当します。倉庫(五)項は3階以上の部分の床面積で判定します。これらは「上の階に人や物が集まること」に着目した基準です。
一方、自動車車庫(六)項は階数を問わず、床面積の合計が150m²以上で該当します。選択肢5は平家建てでも200m²なので、この基準に当たります。自動車車庫は150m²以上で耐火建築物等(平家でも該当)と覚えておきましょう。
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平家建ての自動車車庫で床面積の合計が200m²のものは、耐火建築物等としなければならない?
必要です。自動車車庫は床面積の合計が150m²以上で耐火建築物等の対象となり(別表第1(六)項)、階数は問いません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(耐火建築物等としなければならない)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「平家建ての自動車車庫で床面積の合計200m²のもの」です。法27条・別表第1(六)項により、自動車車庫は床面積の合計が150m²以上のとき耐火建築物等としなければなりません。
(六)項の用途は階数を問わず床面積で判定されるため、平家建てでも200m²であれば150m²以上に当たり、耐火建築物等が必要です。自動車車庫は150m²以上で耐火建築物等(階数を問わない)と押さえます。