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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、2以上の直通階段に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、令121条により2以上の直通階段を設けなければならないものを選びます(いずれも2階建て・避難階は1階)。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 2直の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 共同住宅・不燃・2階居室150m²。主要構造部が不燃なので居室200m²超で判定し、150m²のため非該当です(令121条1項五号)。 |
| 2 | 不要 | 診療所・不燃・2階病室100m²。主要構造部が不燃なので病室200m²超で判定し、100m²のため非該当です(令121条1項五号)。 |
| 3 | 不要 | 事務所・準耐火でも不燃でもない・各階180m²。事務所は避難階の直上階の居室が200m²を超えると該当し、180m²のため非該当です(令121条1項六号)。 |
| 4 | 不要 | 飲食店・準耐火でも不燃でもない・2階居室150m²。避難階の直上階の居室が200m²を超えると該当し、150m²のため非該当です(令121条1項六号)。 |
| 5 | 必要 | 寄宿舎・準耐火でも不燃でもない・2階寝室120m²。寝室100m²超で該当し、120m²は100m²を超えるため2以上の直通階段が必要です(令121条1項五号)。 |
選択肢5は、準耐火でも不燃でもない寄宿舎で寝室が100m²を超えるため、2以上の直通階段を設けなければならない点がポイントです。
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2以上の直通階段は、用途・階・居室の床面積で必要かどうかが決まります。ここでは主要構造部の造りで面積基準が2倍に緩む点が問われています。
寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室・共同住宅の居室・病室などは、避難階以外の階でその床面積の合計が100m²(主要構造部が準耐火構造・不燃材料なら200m²)を超えると2以上の直通階段が必要です(令121条1項五号・2項)。
選択肢5の寄宿舎は準耐火構造でも不燃材料でもないため、緩和のない100m²で判定します。寝室120m²は100m²を超えるので該当します。主要構造部が準耐火・不燃なら基準は2倍(100m²→200m²)と覚えておきましょう。
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主要構造部が準耐火でも不燃でもない寄宿舎で、2階の寝室の床面積が120m²のとき、2以上の直通階段は必要?
必要です。寝室の床面積の合計が100m²を超えると2以上の直通階段が要ります(令121条1項五号)。準耐火・不燃なら基準は200m²に緩みます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(2以上の直通階段を設けなければならない)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「寄宿舎で2階の寝室の床面積の合計が120m²のもの」です。令121条1項五号により、寄宿舎の寝室を避難階以外の階に設ける場合、その階の寝室の床面積の合計が100m²を超えると2以上の直通階段が必要です(100m²基準)。
この寄宿舎は主要構造部が準耐火構造でも不燃材料でもないため、緩和後の200m²ではなく100m²で判定します。寝室120m²は100m²を超えるため、2以上の直通階段が必要です。準耐火でも不燃でもない寄宿舎は寝室100m²超で2直が必要と押さえます。