本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の手続や雑則に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 延べ面積250m²の物品販売業を営む店舗を、患者の収容施設のある診療所に用途変更する場合は、200m²を超える特殊建築物への用途変更に当たり、確認済証が必要です(法87条・法6条1項一号)。確認が不要とした点が誤りです。 |
| 2 | ×(誤り) | 高さ2.2mの擁壁の築造は法88条の工作物に当たり、法20条(構造耐力)が準用されます。構造の規定が及ばないとした点が誤りです。 |
| 3 | ×(誤り) | 工事現場に設ける工事用の仮設事務所を建築する場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません(法85条2項)。確認が必要とした点が誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 四号建築物である一戸建て住宅にエレベーターを設けても、法87条の4の確認は不要です。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 特定行政庁は、国際的規模の会議等の用に供するため1年を超えて使用する仮設興行場等で、安全上・防火上・衛生上支障がなく公益上やむを得ないと認める場合、1年を超える期間を定めて建築を許可します(法85条6項)。許可の余地がないとした点が誤りです。 |
選択肢4の「四号建築物である一戸建て住宅にエレベーターを設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない」とする記述が正しく、他の4つは確認手続の要否や構造規定の準用を取り違えた誤りです。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
この問題の核心は、確認済証の交付が必要になる行為はどれか、という手続の切り分けです。
四号建築物(法6条1項四号)に建築設備を設ける場合は、法87条の4の確認の対象外です。木造2階建て・延べ面積150m²・高さ7mの一戸建て住宅は四号建築物に当たり、増築を伴わずにエレベーターを設けるだけなら、確認済証の交付を受ける必要はありません。
一方、200m²を超える特殊建築物への用途変更(選択肢1)や、高さ2mを超える擁壁の築造(選択肢2)は、それぞれ確認や構造規定の準用の対象です。手続が要る行為と要らない行為を切り分けるのが解き方の軸になります。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
四号建築物である一戸建て住宅に、増築せずにエレベーターを設ける場合、確認済証の交付が必要?
交付を受ける必要はありません。四号建築物への建築設備の設置は、法87条の4の確認の対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(正しい記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、木造2階建て・延べ面積150m²・高さ7mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない、として正しい内容です。
この住宅は法6条1項四号に当たる建築物で、四号建築物に建築設備(エレベーター)を設ける行為には、法87条の4の確認の規定が及びません。四号建築物への建築設備の設置は法87条の4の確認が不要と押さえます。