建築士試験 解説ノート

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令和元年度 二級建築士 法規 No.20を解説、手続・雑則で正しい記述を見抜くポイント

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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の手続や雑則に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 特殊建築物への用途変更と確認(法87条・法6条1項一号)
  2. 擁壁の築造と構造規定の準用(法88条・法20条)
  3. 工事現場の仮設事務所の建築と確認手続(法85条2項)
  4. 四号建築物への建築設備の設置と確認(法87条の4)
  5. 仮設興行場等を1年を超えて使用する許可(法85条6項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(正しい記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢4は、木造2階建て・延べ面積150m²・高さ7mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない、として正しい内容です。

この住宅は法6条1項四号に当たる建築物で、四号建築物に建築設備(エレベーター)を設ける行為には、法87条の4の確認の規定が及びません。四号建築物への建築設備の設置は法87条の4の確認が不要と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 延べ面積250m²の物品販売業を営む店舗を、患者の収容施設のある診療所に用途変更する場合は、200m²を超える特殊建築物への用途変更に当たり、確認済証が必要です(法87条・法6条1項一号)。確認が不要とした点が誤りです。
2 ×(誤り) 高さ2.2mの擁壁の築造は法88条の工作物に当たり、法20条(構造耐力)が準用されます。構造の規定が及ばないとした点が誤りです。
3 ×(誤り) 工事現場に設ける工事用の仮設事務所を建築する場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません(法85条2項)。確認が必要とした点が誤りです。
4 ○(正しい) 四号建築物である一戸建て住宅にエレベーターを設けても、法87条の4の確認は不要です。正しい記述です。
5 ×(誤り) 特定行政庁は、国際的規模の会議等の用に供するため1年を超えて使用する仮設興行場等で、安全上・防火上・衛生上支障がなく公益上やむを得ないと認める場合、1年を超える期間を定めて建築を許可します(法85条6項)。許可の余地がないとした点が誤りです。

選択肢4の「四号建築物である一戸建て住宅にエレベーターを設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない」とする記述が正しく、他の4つは確認手続の要否や構造規定の準用を取り違えた誤りです。

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選択肢4のポイント

この問題の核心は、確認済証の交付が必要になる行為はどれか、という手続の切り分けです。

四号建築物(法6条1項四号)に建築設備を設ける場合は、法87条の4の確認の対象外です。木造2階建て・延べ面積150m²・高さ7mの一戸建て住宅は四号建築物に当たり、増築を伴わずにエレベーターを設けるだけなら、確認済証の交付を受ける必要はありません。

一方、200m²を超える特殊建築物への用途変更(選択肢1)や、高さ2mを超える擁壁の築造(選択肢2)は、それぞれ確認や構造規定の準用の対象です。手続が要る行為と要らない行為を切り分けるのが解き方の軸になります。

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覚え方

  • 四号建築物に建築設備を設けるだけなら法87条の4の確認は不要/200m²超の特殊建築物への用途変更は確認が必要
  • 高さ2mを超える擁壁は法88条の工作物で、法20条(構造耐力)が準用される
  • 工事現場の仮設事務所は法85条2項で確認済証の交付を受ける必要はない

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Q.

四号建築物である一戸建て住宅に、増築せずにエレベーターを設ける場合、確認済証の交付が必要?

交付を受ける必要はありません。四号建築物への建築設備の設置は、法87条の4の確認の対象外です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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