建築士試験 解説ノート

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令和元年度 二級建築士 法規 No.21を解説、二級建築士に関する誤りを見抜くポイント

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令和元年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、二級建築士の業務や義務に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 二級建築士が行える業務の範囲(建築士法21条)
  2. 一級必須の建築物を設計した場合の罰則(建築士法37条)
  3. 他の建築士の設計図書の変更(建築士法19条)
  4. 免許に関する届出(建築士法5条の2)
  5. 建築士の定期講習(建築士法22条の2)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢5は「二級建築士は、5年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない」としていますが、これが誤りです。

建築士事務所に所属する建築士が受ける定期講習は3年ごとです(建築士法22条の2)。建築士の定期講習は3年ごと(建築士法22条の2)で、5年ごととした点が誤りです。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 二級建築士は、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならない建築物についても、原則として、建築工事契約に関する事務や工事の指導監督の業務を行えます(建築士法21条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 一級建築士でなければ設計してはならない建築物の新築の設計を二級建築士が行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象です(建築士法37条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 二級建築士は、他の二級建築士が設計した設計図書の一部を変更する場合、その承諾を求め、同意がないときは自己の責任で変更してよいとされています(建築士法19条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 勤務先である建築士事務所の名称に変更があったときは、30日以内に、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出ます。正しい記述です。
5 ×(誤り) 建築士事務所に属する建築士の定期講習は3年ごとで、5年ごととした点が誤りです(建築士法22条の2)。

選択肢5は、定期講習の周期を5年ごととした点が誤りで、正しくは3年ごとです。

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選択肢5のポイント

引っかけの核心は、建築士の定期講習の周期です。3年と5年のどちらかを問う、数字の入れ替えです。

建築士事務所に所属する建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年ごとに受けます(建築士法22条の2)。一級・二級のいずれの建築士も、事務所に所属して業務を行うなら3年周期です。

選択肢5は、この周期を5年としているので誤りです。届出や更新で登場する他の年数と混同しないよう、定期講習は3年で固定して覚えます。

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覚え方

  • 建築士事務所に属する建築士の定期講習は3年ごと(建築士法22条の2)
  • 一級必須の建築物を二級建築士が新築設計すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(建築士法37条)
  • 事務所の名称変更等は30日以内に届出

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Q.

建築士事務所に属する建築士が受ける定期講習は、何年ごと?

3年ごとです(建築士法22条の2)。一級・二級のいずれの建築士も、事務所に所属するなら3年周期で受けます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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