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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、建築確認や維持保全などの手続に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 用途変更の工事が完了したときの届出先は建築主事で、指定確認検査機関を届出先に含めた点が誤りです(法87条1項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火・準防火地域外での一戸建て住宅(法6条の4第1項三号)の新築では、確認の特例により法28条(居室の採光・換気)などが審査から除かれます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 法6条1項の建築物の工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておきます(法89条2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 特定行政庁・建築主事・建築監視員は、工事監理者に対して工事の施工状況の報告を求められます(法12条5項)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 特定行政庁は、劣化により保安上危険となるおそれのある建築物の所有者等に対し、維持保全に関する指導・助言をします(法9条の4)。正しい記述です。 |
選択肢1は、届出先に指定確認検査機関を含めた点が誤りで、用途変更の工事完了は建築主事に届け出ます。
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引っかけの核心は、確認の相手方と届出の相手方が食い違うところです。用途変更の確認は、建築主事でも指定確認検査機関でも受けられます。
一方で、用途変更の工事が完了したときの手続は「建築主事への届出」です(法87条1項)。新築などの完了検査(法7条・法7条の2)とは異なり、用途変更では検査ではなく届出で、その相手方は建築主事に限られます。
選択肢1は「建築主事又は指定確認検査機関」と並べており、指定確認検査機関を届出先に加えた点が誤りです。確認の相手方と混同しないよう、届出先は建築主事と切り分けて覚えます。
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用途変更の工事が完了したときは、指定確認検査機関に届け出てもよい?
届出先は建築主事です(法87条1項)。指定確認検査機関で確認を受けた場合でも、完了の届出先は建築主事に限られます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、用途変更に係る工事が完了したときの届出先を「建築主事又は指定確認検査機関」としていますが、これは誤りです。用途変更の工事が完了したときは、建築主事に届け出ます(法87条1項)。
民間の指定確認検査機関で確認を受けた場合であっても、この完了の届出先は建築主事(役所)で、指定確認検査機関ではありません。用途変更の工事完了は建築主事に届け出る(法87条1項)と押さえます。