建築士試験 解説ノート

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令和2年度 二級建築士 法規 No.10を解説、避難施設等に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、避難施設等に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 物品販売店舗の2以上の直通階段(令121条1項二号・六号)
  2. 非常用の照明装置の免除(令126条の4)
  3. 直通階段までの歩行距離(令120条)
  4. 廊下の幅(令119条)
  5. 排煙設備の免除(令126条の2)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢1は、各階の床面積が200m²の2階建て物品販売店舗(避難階は1階)に「2以上の直通階段を設けなければならない」としていますが、これは誤りです。物品販売店舗で2以上の直通階段が必要なのは、その用途の床面積の合計が1,500m²を超える場合です(令121条1項二号)。

本件は延べ面積が400m²で1,500m²を超えず、避難階の直上階である2階の売場も200m²で「200m²を超える」に当たりません(令121条1項六号)。2以上の直通階段は不要で、物品販売店舗の2以上の直通階段は、その用途の床面積の合計が1,500m²超のとき(令121条1項二号)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 2以上の直通階段が必要なのは物品販売店舗の床面積の合計が1,500m²を超える場合で、延べ400m²の本件は該当しません(令121条1項二号・六号)。
2 ○(正しい) 3階建て・延べ600m²の下宿で、宿泊室から地上に通ずる廊下・階段等が採光上有効に直接外気に開放されたものは、非常用の照明装置を設けなくてよいです(令126条の4)。
3 ○(正しい) 準耐火構造の2階建て有料老人ホームで、居室・主たる廊下等を準不燃材料で仕上げたものは、居室から直通階段までの歩行距離を60m以下とします(令120条)。
4 ○(正しい) 病院で両側に居室のある患者用廊下の幅は、1.6m以上とします(令119条)。
5 ○(正しい) 体育館で令116条の2第1項二号に該当する開口部を有しない居室は、排煙設備を設けなくてよいです(令126条の2)。

選択肢1は、延べ400m²の物品販売店舗に2以上の直通階段が必要とした点が誤りで、2以上の直通階段が必要になるのは床面積の合計が1,500m²を超える場合です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢1のポイント

引っかけの核心は、直通階段の数の基準です。「2階建て」「各階200m²」という数字だけを見て、条件反射で2以上の直通階段が必要と判断すると誤ります。

物品販売店舗(床面積の合計が1,500m²を超えるもの)は、令121条1項二号で2以上の直通階段が求められます。本件は延べ400m²なので、この二号には当たりません。

もう一つの入口が令121条1項六号です。避難階の直上階で、その階の居室の床面積の合計が一定を超える場合に2以上の直通階段が必要になりますが、物品販売店舗の売場では「200m²を超える」場合が基準です。本件の2階売場は200m²ちょうどで、これも超えていません。二号と六号のどちらの入口にも当たらないので、2以上の直通階段は不要と整理しておきましょう。

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覚え方

  • 物品販売店舗の2以上の直通階段=床面積の合計が1,500m²超のとき(令121条1項二号)
  • 避難階の直上階の売場は「200m²を超える」場合に直通階段2以上(令121条1項六号)。200m²ちょうどは含まない
  • 両側居室の患者用・児童用廊下の幅は1.6m以上(令119条)

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Q.

各階200m²・2階建ての物品販売店舗には、2以上の直通階段が必要?

不要です。物品販売店舗で2以上の直通階段が求められるのは、その用途の床面積の合計が1,500m²を超える場合(令121条1項二号)で、延べ400m²の本件は該当しません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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