建築士試験 解説ノート

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令和2年度 二級建築士 法規 No.9を解説、防火区画・防火壁に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、防火区画・防火壁に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. メゾネット住戸内の階段部分の竪穴区画の緩和(令112条)
  2. 展示場を1000m²以内ごとに区画する防火壁・防火床(法26条)
  3. こども園と事務所との異種用途区画(法27条・令112条)
  4. 防火壁の開口部の幅・高さと特定防火設備(令113条1項四号)
  5. 防火区画の壁を貫通する配電管まわりの措置(令112条20項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢3は、2階建て(各階300m²)で1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所である建築物について「こども園部分とその他の部分とを防火区画しなければならない」としていますが、これは誤りです。異種用途区画(法27条・令112条)は、耐火建築物等としなければならない用途部分がある場合などに求められます。

この規模(2階建て・延べ600m²、こども園は1階のみ)は、法27条の耐火要求に該当せず、こども園部分とその他の部分とを防火区画とする必要はありません。「しなければならない」とした点が誤りです。異種用途区画は、法27条の耐火要求がある用途部分等に限られると押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 準耐火構造の4階建て共同住宅のメゾネット住戸(2階・床面積の合計130m²)で、住戸内の階段部分とその他の部分とを防火区画しなくてよいとしています。竪穴区画の緩和に当たり、正しい記述です(令112条)。
2 ○(正しい) 2階建て延べ1100m²の展示場で耐火・準耐火建築物以外のものを、1000m²以内ごとに防火壁・防火床で区画しています。正しい記述です(法26条)。
3 ×(誤り) 2階建て延べ600m²でこども園が1階のみのため法27条の耐火要求に該当せず、異種用途の防火区画は義務付けられていません。「しなければならない」とした点が誤りです(法27条・令112条)。
4 ○(正しい) 防火壁の開口部の幅・高さをそれぞれ2.5m以下とし、特定防火設備を設けています。正しい記述です(令113条1項四号)。
5 ○(正しい) 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合、その隙間をモルタル等の不燃材料で埋めています。正しい記述です(令112条20項)。

選択肢3は、この規模で異種用途区画を義務付けた点が誤りで、法27条の耐火要求がない以上、防火区画とする必要はありません。

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選択肢3のポイント

引っかけの核心は、異種用途区画が必要になる条件です。用途が2つ以上あるからといって、つねに防火区画が要るわけではありません。

異種用途区画(法27条・令112条)は、法27条で耐火建築物等としなければならない用途部分があるときなどに求められます。こども園(幼保連携型認定こども園)が1階だけで、2階建て延べ600m²という本件は、法27条の耐火要求に当てはまりません。

したがって、こども園部分とその他の部分とを防火区画とする必要はありません。用途が混在する事実だけで区画を義務付けた点が、この選択肢の誤りです。まず法27条の該当の有無から確かめます。

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覚え方

  • 異種用途区画は、法27条で耐火建築物等が求められる用途部分等に限られる。用途の混在だけでは義務化されない
  • 耐火・準耐火建築物以外は、延べ面積1000m²以内ごとに防火壁・防火床で区画(法26条)
  • 防火壁の開口部は幅・高さ2.5m以下で特定防火設備(令113条1項四号)

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Q.

1階がこども園、2階が事務所(各階300m²の2階建て)では、用途ごとに必ず防火区画する?

この規模では義務付けられていません。異種用途区画は、法27条で耐火建築物等が求められる用途部分がある場合などに必要で、本件は該当しません(法27条・令112条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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