建築士試験 解説ノート

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令和2年度 二級建築士 法規 No.13を解説、用途地域に関する記述を見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域内の建築物の用途制限に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、新築することができるものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 第一種低層住居専用地域の兼用住宅(別表第2〈い〉・令130条の3)
  2. 第一種中高層住居専用地域の店舗・飲食店(令130条の5の3)
  3. 第一種中高層住居専用地域の保健所(別表第2〈は〉・令130条の5の4)
  4. 第二種中高層住居専用地域の運動施設(別表第2〈に〉)
  5. 第二種住居地域の自動車修理工場(別表第2〈へ〉)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが新築することができる建築物)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢3の「第一種中高層住居専用地域における4階建て・延べ800m²の保健所」は、新築することができます。保健所は、第一種中高層住居専用地域で建築できる公益上必要な建築物として、4階以下の税務署・警察署・保健所・消防署等に含まれています(法別表第2〈は〉・令130条の5の4)。

他の4つは、規模や階数、用途の条件を満たさず新築が認められていません。第一種中高層住専では4階以下の保健所を新築できる(別表第2〈は〉・令130条の5の4)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 新築の可否 解説
1 不可 第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、非住宅部分が50m²以下かつ延べ面積の1/2未満に限られます。非住宅部分70m²は基準を超えるため、新築は認められていません(別表第2〈い〉・令130条の3)。
2 不可 第一種中高層住居専用地域の店舗・飲食店は2階以下かつ500m²以下に限られ、3階建てのため新築は認められていません(令130条の5の3)。
3 4階以下の保健所は、第一種中高層住居専用地域で新築できる公益上必要な建築物に含まれます(別表第2〈は〉・令130条の5の4)。
4 不可 バッティング練習場は運動施設に当たり、第二種中高層住居専用地域では新築が認められていません(別表第2〈に〉)。
5 不可 第二種住居地域の自動車修理工場は作業場の床面積が50m²以下に限られ、100m²は基準を超えるため、新築は認められていません(別表第2〈へ〉)。

選択肢3は、4階以下の保健所が第一種中高層住居専用地域で建築できる公益上必要な建築物に含まれるため、新築することができます。

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選択肢3のポイント

判断の核心は、公益上必要な建築物の扱いです。保健所や税務署、警察署、消防署などは、住居系の用途地域でも一定の範囲で建築できます。

第一種中高層住居専用地域では、令130条の5の4により、階数が4以下の税務署・警察署・保健所・消防署等を建築できます。本件は4階建てなので、この条件に収まります。延べ800m²という面積は、保健所については判断を左右しません。

他の選択肢は、兼用住宅の非住宅部分(50m²以下・1/2未満)、店舗の階数と面積(2階以下・500m²以下)、運動施設の可否、自動車修理工場の作業場面積(50m²以下)といった、それぞれの数値・階数の条件を外しています。数字と階数を一つずつ照合すると外しません。公益上必要な建築物(保健所等)は住居系でも階数条件付きで建築できると覚えておきましょう。

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覚え方

  • 第一種中高層住専は4階以下の税務署・警察署・保健所・消防署等を建築できる(令130条の5の4)
  • 第一種低層住専の兼用住宅は、非住宅部分50m²以下かつ延べ面積の1/2未満(令130条の3)
  • 第一種中高層住専の店舗・飲食店は2階以下・500m²以下(令130条の5の3)

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Q.

第一種中高層住居専用地域に、4階建ての保健所を新築できる?

新築できます。4階以下の保健所は、第一種中高層住居専用地域で建築できる公益上必要な建築物に含まれます(別表第2〈は〉・令130条の5の4)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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