建築士試験 解説ノート

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令和2年度 二級建築士 法規 No.17を解説、高さ制限に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.17は、建築物の高さの制限と日影規制に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 用途地域の指定のない区域の日影規制(法56条の2第1項・別表第4)
  2. 第二種低層住居専用地域の隣地高さ制限(法56条1項二号)
  3. 日影規制の許可による適用除外(法56条の2第1項ただし書)
  4. 日影規制の対象区域内の北側高さ制限(法56条1項三号)
  5. 高架の工作物内の建築物と道路高さ制限(法56条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢1は「用途地域の指定のない区域は、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とはならない」としていますが、これは誤りです。用途地域の指定のない区域も、地方公共団体が条例で日影規制の対象区域として指定できます(法56条の2第1項・別表第4)。

別表第4には用途地域の指定のない区域も掲げられており、対象区域として指定できます。用途地域の指定のない区域も条例で日影規制の対象区域に指定できる(法56条の2第1項・別表第4)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 用途地域の指定のない区域も、条例で日影規制の対象区域として指定できます(法56条の2第1項・別表第4)。
2 ○(正しい) 第二種低層住居専用地域では、隣地高さ制限(隣地斜線制限)は適用されません(法56条1項二号)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 第一種中高層住居専用地域内の高さ10mを超える建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、日影規制が適用されません(法56条の2第1項ただし書)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 第二種中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内では、北側高さ制限は適用されません(法56条1項三号かっこ書き)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 高架の工作物内に設ける建築物で、特定行政庁が周囲の状況により交通上等支障がないと認めるものは、道路高さ制限が適用されません(法56条)。正しい記述です。

選択肢1は、用途地域の指定のない区域は日影規制の対象区域とはならないとした点が誤りで、条例で対象区域として指定できます。

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選択肢1のポイント

引っかけの核心は、日影規制の対象区域の範囲です。「用途地域があるところだけの制度」と思い込むと引っかかります。

日影規制の対象区域は、法別表第4に掲げる地域・区域のうちから地方公共団体が条例で指定します。この別表第4には、住居系・近隣商業・準工業などの用途地域に加えて、用途地域の指定のない区域も含まれています。つまり、条例で対象区域として指定できます。

設問は「対象区域とはならない」という否定の形で書かれています。条例で指定できるものを、対象外だと言い切った点が誤りです。日影規制は用途地域の外側にも及ぶ制度だと押さえておきましょう。日影規制の対象区域は別表第4の範囲で条例指定、用途地域の指定のない区域も含むと整理しておきましょう。

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覚え方

  • 日影規制の対象区域は別表第4の範囲で条例指定、用途地域の指定のない区域も含む(法56条の2第1項)
  • 第一種・第二種低層住居専用地域では隣地高さ制限(隣地斜線)は適用されない(法56条1項二号)
  • 日影規制の対象区域内では北側高さ制限は適用されない(法56条1項三号かっこ書き)

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Q.

用途地域の指定のない区域は、条例で日影規制の対象区域に指定できる?

指定できます。用途地域の指定のない区域も法別表第4に掲げられており、地方公共団体が条例で日影規制の対象区域として指定できます(法56条の2第1項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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