建築士試験 解説ノート

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令和2年度 二級建築士 法規 No.19を解説、防火・準防火地域に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、防火地域・準防火地域に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 準防火地域の耐火建築物の規模要件(法61条・令136条の2)
  2. 防火地域内の住宅の屋根(法62条)
  3. 防火地域内の屋上の看板等(法64条)
  4. 防火地域内の高さ2m超の門・塀(令136条の2)
  5. 防火・準防火地域にわたる場合の適用(法65条2項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢1は「準防火地域内の3階建て・延べ300m²の診療所(患者の収容施設がないもの)は耐火建築物としなければならない」としていますが、これは誤りです。準防火地域で耐火建築物としなければならないのは、地上4階以上または延べ面積が1,500m²を超える建築物です(法61条・令136条の2)。

地上3階かつ延べ300m²は、準耐火建築物等でよく、耐火建築物とする必要はありません。準防火地域で耐火建築物とするのは地上4階以上または延べ1,500m²超(法61条・令136条の2)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 準防火地域で耐火建築物とするのは地上4階以上または延べ1,500m²超で、地上3階・延べ300m²は準耐火建築物等でよく耐火建築物とする必要はありません(法61条・令136条の2)。
2 ○(正しい) 防火地域内で一戸建て住宅を新築する場合、屋根は火の粉による発炎・損傷を生じないものとします(法62条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 防火地域内で建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、主要な部分を不燃材料で造り又は覆います(法64条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 防火地域内の建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造とします(令136条の2)。正しい記述です。
5 ○(正しい) 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定(厳しい方)が適用されます(法65条2項)。正しい記述です。

選択肢1は、地上3階・延べ300m²の診療所を耐火建築物としなければならないとした点が誤りで、この規模なら準耐火建築物等でよいです。

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選択肢1のポイント

引っかけの核心は、準防火地域で耐火建築物が求められる規模です。「3階建て」という数字だけで耐火建築物と判断すると誤ります。

準防火地域では、地上4階以上、または延べ面積が1,500m²を超える建築物が、耐火建築物としなければならないものです(法61条・令136条の2)。本件は地上3階で、延べ300m²なので、どちらの基準にも達していません。

この規模帯(地上3階・延べ1,500m²以下)は、準耐火建築物等でよい範囲です。診療所という用途に引きずられず、階数と延べ面積の二つの数字で線引きすると外しません。準防火地域の耐火建築物は4階以上か延べ1,500m²超、3階建て・小規模は準耐火建築物等でよいと整理しておきましょう。

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覚え方

  • 準防火地域で耐火建築物とするのは地上4階以上または延べ1,500m²超(法61条・令136条の2)
  • 準防火地域の地上3階・延べ1,500m²以下は、準耐火建築物等でよい
  • 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、全部に厳しい方(防火地域)の規定が適用される(法65条2項)

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Q.

準防火地域の3階建て・延べ300m²の診療所は、耐火建築物としなければならない?

そこまでは求められません。準防火地域で耐火建築物が必要なのは地上4階以上または延べ1,500m²超(法61条・令136条の2)で、地上3階・延べ300m²は準耐火建築物等でよいです。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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