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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、建築基準法以外の関係法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 境界線から1m未満の距離で他人の宅地を見通せる窓を設ける場合は、原則として目隠しを付けます(民法235条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認がある場合を除き、原則として変更・解除が認められていません(住宅瑕疵担保履行法)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 事務所は特定建築物であり、特別特定建築物ではありません(バリアフリー法)。特別特定建築物は百貨店・病院・劇場・老人ホーム等です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物の新築工事の発注者は、分別解体等・再資源化等の促進に努めます(建設リサイクル法)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 低炭素建築物新築等計画には、その資金計画を記載します(都市低炭素化促進法)。正しい記述です。 |
選択肢3は、事務所を特別特定建築物とした点が誤りで、事務所は特定建築物にとどまります。
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引っかけの核心は、「特定建築物」と「特別特定建築物」の線引きです。名前が似ているので、事務所をどちらに入れるかで迷わせています。
特別特定建築物は、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する建築物です。百貨店・病院・劇場・集会場・老人ホーム・保健所などが該当し、一定規模以上のものに建築時のバリアフリー基準への適合義務がかかります。
事務所は多数の者が利用しますが、利用者が主に従業員などに限られるため、特別特定建築物ではなく特定建築物に位置づけられます。特定建築物にはバリアフリー化の努力義務がかかります。適合義務がかかるのは特別特定建築物。事務所は特定建築物どまりと覚えておきましょう。
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バリアフリー法上、事務所は特別特定建築物?
特別特定建築物ではありません。事務所は特定建築物にとどまります。特別特定建築物は百貨店・病院・劇場・老人ホーム等です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は「バリアフリー法上、事務所は特別特定建築物である」としていますが、これは誤りです。事務所は特定建築物にとどまり、特別特定建築物ではありません。
特別特定建築物は、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者・障害者等が利用する百貨店・病院・劇場・老人ホーム等で、一定規模以上のものに建築時の適合義務がかかります。事務所はこれに含まれません。事務所=特定建築物。特別特定建築物ではないと押さえます。