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令和2年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、建築基準法以外の関係法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にするための盛土で高さ1mを超える崖を生ずるものは、原則として都道府県知事の許可が必要です(宅地造成等規制法)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築一式工事では、請負代金1,500万円未満の工事、又は延べ150m²未満の木造住宅工事のみを請け負う者は、建設業の許可を受けなくてよいとされています(建設業法3条・令1条の2)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 新築後に人の居住の用に供したことがなく、かつ建設工事完了の日から1年以内のものは「新築住宅」に当たります(品確法2条2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 就寝の用に供する居室や、その居室のある階から直下階に通ずる屋内階段等には、住宅用防災警報器等の感知器を設置し、維持します(消防法9条の2)。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 工事完了予定時期の6月以内の変更は軽微な変更に当たり、所管行政庁の変更の認定は不要です(長期優良住宅法)。3月遅れは軽微な変更に含まれます。 |
選択肢5は、3月遅れにも変更の認定が必要とした点が誤りで、6月以内の変更は軽微な変更として変更認定は不要です。
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引っかけの核心は、「軽微な変更」の範囲です。長期優良住宅の認定計画では、内容が変わったからといって、すべてに変更の認定が要るわけではありません。
軽微な変更に当たるものは、変更の認定を受ける必要はありません。工事完了予定時期の6月以内の変更は、この軽微な変更に含まれます。
問題の3月遅れは6月以内なので、軽微な変更として扱われ、所管行政庁の変更の認定は不要です。「3月でも変更の認定が要る」と書いて誤りに誘導しています。工事完了予定時期は6月以内の変更なら軽微な変更と覚えておきましょう。
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長期優良住宅で工事完了予定時期が3月遅れる場合、変更の認定が必要?
変更の認定は不要です。工事完了予定時期の6月以内の変更は軽微な変更に当たり、3月遅れはこれに含まれます(長期優良住宅法)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「認定を受けた計画のうち、住宅の建築工事の完了予定時期が3月遅れる場合、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない」としていますが、これは誤りです。工事完了予定時期の6月以内の変更等は軽微な変更に当たります(長期優良住宅法)。
3月遅れは軽微な変更に含まれるため、所管行政庁の変更の認定を受ける必要はありません。工事完了予定時期の6月以内の変更は軽微な変更=変更認定は不要と押さえます。