建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.2を解説、確認済証が必要な行為を見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.2は、確認済証の交付に関する問題です。5つの行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。

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この問題のポイント

各行為の規模・用途・行為の種類から、確認が必要かを判定します。判断の決め手は「全国どの場所においても」という条件です。

引っかけの核心は、確認が必要な範囲です。「全国どの場所においても」必要なのは、法6条1項一号〜三号に当たるものです。四号(小規模)は都市計画区域等の内側でだけ必要なので、全国どこでもとはいえません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが全国どこでも確認が必要なもの)

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建築関係法令集 法令編(総合資格)

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各選択肢の判定

選択肢 全国で必要か 解説
1 必要 鉄骨造(木造以外)で延べ面積300m²>200m²なので三号建築物。三号の大規模の模様替は全国どこでも確認が必要です。
2 必要とは限らない 美術館(一号)ですが、防火・準防火地域外なら床面積10m²以内の増築は確認不要(法6条2項)。全国どこでもとはいえません。
3 不要 旅館への用途変更ですが、旅館部分150m²≦200m²で一号特殊建築物に当たらず、用途変更の確認は不要です。
4 必要とは限らない 集会場200m²(200m²超でない)で一〜三号に当たらず四号建築物。都市計画区域等の外では確認不要です。
5 不要 事務所は特殊建築物ではないので、共同住宅から事務所への用途変更の確認は不要です。

選択肢1は、鉄骨造で延べ面積300m²の三号建築物の大規模の模様替なので、全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があります。

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選択肢1のポイント

確認が「全国どの場所においても」必要なのは、法6条1項一号〜三号に当たる建築物です。一号は特殊建築物(その用途の床面積200m²超)、二号は木造の大規模なもの、三号は木造以外で2階以上又は延べ面積200m²超です。四号は都市計画区域等の内側だけで必要です。

選択肢1は、鉄骨造(木造以外)で延べ面積300m²です。300m²は200m²を超えるので、三号建築物に当たります。診療所(患者の収容施設なし)は特殊建築物ではありませんが、三号に当たるので、大規模の模様替には全国どこでも確認が必要です。

大規模の修繕・模様替も確認の対象行為です。選択肢1は規模(三号)と行為(大規模の模様替)の両方で確認が必要、と読み取れます。

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覚え方

  • 「全国どこでも確認」=法6条1項一号〜三号(四号は都市計画区域等の内側のみ)。三号は木造以外で2階以上又は延べ200m²超
  • 防火・準防火地域外の10m²以内の増築・改築・移転は確認不要(法6条2項)
  • 用途変更の確認は一号特殊建築物(200m²超)にする場合。事務所など非特殊建築物への変更は不要

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理解度チェック

Q.

鉄骨造平家建て、延べ面積300m²の建築物の大規模の模様替は、全国どこでも確認済証の交付を受ける必要がある。〇か×か。

。鉄骨造(木造以外)で延べ面積200m²超は三号建築物で、その大規模の模様替は全国どこでも確認が必要です。

Q.

防火地域・準防火地域以外で、床面積10m²以内の増築をする場合は、確認済証の交付を受ける必要がない。〇か×か。

。防火・準防火地域以外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10m²以内のものは、確認が不要です(法6条2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 確認を要する建築物(一号〜四号):建築基準法第6条第1項。10m²以内の増築等の例外:同条第2項。用途変更の確認:法第87条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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