建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.3を解説、建築手続等に関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.3は、建築手続等に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

定期報告、確認の特例、確認済証の失効、応急仮設建築物、建築工事届が問われます。判断の決め手は、確認の特例(4号特例)で準防火地域内の一戸建て住宅の法35条の2が審査から除外されるかです。

引っかけの核心は、確認の特例が及ぶ範囲です。確認の特例で法35条の2(内装制限)などが審査から除外されるのは、防火・準防火地域以外の一戸建て住宅です。準防火地域内では除外されません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 政令で定める特殊建築物等の所有者は、定期に一級・二級建築士又は建築物調査員に調査させ、特定行政庁に報告します(法12条1項)。
2 ×(誤り) 準防火地域内の一戸建て住宅で法35条の2が審査から除外されるとした点が誤り。準防火地域内では除外されません。
3 ○(正しい) 指定確認検査機関の確認後、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め通知した場合、確認済証は効力を失います(法6条の2第6項)。
4 ○(正しい) 応急仮設建築物を工事完了後3月を超えて存続させる場合は、その日前に特定行政庁の許可を受けます(法85条)。
5 ○(正しい) 床面積の合計が10m²を超える建築物を建築する場合、原則として建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます(法15条1項)。

選択肢2は、準防火地域内の一戸建て住宅で法35条の2が審査から除外されるとした点が誤りで、確認の特例で35条の2が除外されるのは防火・準防火地域以外の一戸建て住宅です。

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選択肢2のポイント

確認の特例(4号特例。法6条の4)は、建築士が設計した小規模な建築物(法6条1項三号建築物。木造2階建ての一戸建て住宅など)について、確認審査で一定の規定を省略する制度です。何を省略するかは、施行令第10条で区分されています。

令10条三号は、防火・準防火地域以外の区域内の一戸建て住宅が対象で、法35条の2(内装制限)などが審査から除外されます。一方、準防火地域内の一戸建て住宅は別の区分(令10条四号)が適用され、法35条の2は審査から除外されません。準防火地域では、防火や内装の安全をきちんと審査する必要があるためです。

選択肢2は「準防火地域内の一戸建て住宅で35条の2が審査から除外される」としていますが、準防火地域内では除外されないのが正しい扱いです。地域(防火・準防火か否か)で特例の範囲が変わる点を押さえます。

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覚え方

  • 確認の特例(法6条の4)で法35条の2等が審査省略されるのは防火・準防火地域以外の一戸建て住宅(令10条三号)。準防火地域内は審査される
  • 定期報告は特定建築物等の所有者が一級・二級建築士又は建築物調査員に調査させ特定行政庁に報告(法12条)
  • 確認後に特定行政庁が不適合と認め通知すれば確認済証は失効(法6条の2)/応急仮設は3月超存続で許可(法85条)/10m²超の建築は工事届(法15条)

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理解度チェック

Q.

確認の特例により、準防火地域内の一戸建て住宅を新築する場合、法35条の2の規定は審査から除外される。〇か×か。

×。35条の2が審査から除外されるのは防火・準防火地域以外の一戸建て住宅です(令10条三号)。準防火地域内では除外されません。

Q.

床面積の合計が10m²を超える建築物を建築する場合、原則として、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならない。〇か×か。

。建築工事届は、床面積の合計が10m²を超える建築物の建築で、原則として建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます(法15条1項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 確認の特例:建築基準法第6条の4・建築基準法施行令第10条(三号=防火・準防火地域以外の一戸建て住宅)。定期報告:法12条。確認済証の失効:法6条の2。建築工事届:法15条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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