建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.4を解説、長屋の計画(単体規定)に関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.4は、木造2階建て、延べ面積180m²の長屋の計画に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。

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この問題のポイント

クロルピリホス、各戸の界壁、天井の高さ、階段の手すりと幅、処理区域内の便所が問われます。判断の決め手は、下水道の処理区域内での便所の汚水管の連結先です。

引っかけの核心は、処理区域内の便所です。下水道の処理区域内では、便所は水洗便所とし、その汚水管を公共下水道に連結しなければなりません。公共下水道以外に放流するのは認められません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢5(これが適合しない記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 適合・不適合 解説
1 適合 クロルピリホスは添加が禁止されているので、添加しないのは適合します(令20条の5)。
2 適合 界壁を小屋裏・天井裏に達しさせない代わりに、天井を所定の遮音性能を満たす構造とするのは適合します(法30条2項・令22条の3)。
3 適合 居室(居間)の天井高さ2.3mは2.1m以上で適合。便所は居室ではないので、天井高さ2.0mでも適合します(令21条)。
4 適合 手すりは幅10cmまでないものとみなすので、幅12cmの手すりは2cm分を差し引き、有効幅は75cm。長屋の階段の幅75cm以上に適合します(令23条)。
5 適合しない 処理区域内なのに汚水を公共下水道以外に放流した点が適合しない。処理区域内は汚水管を公共下水道に連結します(法31条1項)。

選択肢5は、処理区域内で汚水を公共下水道以外に放流した点が適合せず、処理区域内では便所の汚水管を公共下水道に連結しなければなりません。

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選択肢5のポイント

下水道法の処理区域とは、公共下水道が整備され、下水を処理できる区域です。この区域内では、建築基準法第31条1項により、便所は水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)としなければなりません。

つまり、処理区域内では、便所の汚水を公共下水道に流すのが原則です。せっかく公共下水道が整備されているので、各戸の汚水をそこへ集めて処理します。選択肢5のように、合併処理浄化槽を経て公共下水道以外(河川など)に放流するのは、処理区域内では認められません。

選択肢5は処理区域内で「公共下水道以外に放流」としていますが、処理区域内は公共下水道に連結するのが正しい扱いです。「処理区域内=公共下水道へ」と押さえます。

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覚え方

  • 下水道の処理区域内では便所の汚水管を公共下水道に連結する(法31条1項)。合併処理浄化槽で公共下水道以外に放流は不可
  • クロルピリホスは添加禁止(令20条の5)/界壁は小屋裏・天井裏に達するか、天井を遮音構造にする(法30条・令22条の3)
  • 居室の天井高さは2.1m以上(便所は居室でないので対象外)/階段の手すり幅は10cmまでないものとみなして階段幅を算定(令23条3項)

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理解度チェック

Q.

下水道の処理区域内では、便所の汚水管を合併処理浄化槽に連結し、汚物を公共下水道以外に放流してもよい。〇か×か。

×。処理区域内では、便所の汚水管を公共下水道に連結しなければなりません(法31条1項)。公共下水道以外への放流は認められません。

Q.

階段の片側にのみ幅12cmの手すりを設けた場合、階段の幅を77cmとすれば、長屋の階段の幅の規定(75cm以上)に適合する。〇か×か。

。手すりは幅10cmまでないものとみなすので、12cmの手すりは2cm分を差し引き、有効幅75cm。75cm以上に適合します(令23条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 処理区域内の便所(汚水管を公共下水道に連結):建築基準法第31条第1項。クロルピリホス:令20条の5。界壁:法30条・令22条の3。天井高さ:令21条。階段:令23条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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