建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 二級建築士 法規
  4. 令和3年
  5. > No.10 避難施設等

令和3年度 二級建築士 法規 No.10を解説、避難施設等に関する誤りを見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.10は、木造2階建て、延べ面積600m²(2階の居室の床面積250m²)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する問題です。主要構造部を準耐火構造とし、避難階は1階とします。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

直通階段までの歩行距離、2以上の直通階段の要否、排煙設備、非常用の照明装置、敷地内通路が問われます。判断の決め手は、2以上の直通階段がいつ必要になるかです。

引っかけの核心は、主要構造部が準耐火構造のときの読み替えです。2以上の直通階段が必要かどうかの床面積のしきい値は、主要構造部が準耐火構造なら2倍に緩みます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 主要構造部が準耐火構造の物品販売店舗では、居室から直通階段までの歩行距離は30m以下です(令120条)。
2 ×(誤り) 2階の居室250m²では2以上の直通階段は不要。準耐火構造なので判定は400m²超です(令121条)。
3 ○(正しい) 煙の降下が生じない部分として大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてよいです(令126条の2)。
4 ○(正しい) 採光上有効に直接外気に開放された廊下・階段・通路には、非常用の照明装置を設けなくてよいです(令126条の4)。
5 ○(正しい) 敷地内には、屋外への出口から道又は公園等へ通ずる幅員1.5m以上の通路を設けます(令128条)。

選択肢2は、2階の居室250m²に対して2以上の直通階段が必要とした点が誤りで、主要構造部が準耐火構造なので判定のしきい値は400m²超となり、2以上は要りません。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢2のポイント

2以上の直通階段が必要かどうかは、建築基準法施行令第121条で決まります。同条1項六号ロは、避難階の直上階で、その階の居室の床面積の合計が200m²を超える場合に、2以上の直通階段を求めています。

ここで効いてくるのが令121条2項です。主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている場合、この床面積の数値は2倍に読み替えます。つまり判定のしきい値が200m²超から400m²超に緩みます。

この建物は主要構造部が準耐火構造で、2階(避難階1階の直上階)の居室床面積は250m²です。400m²以下なので、2以上の直通階段は要りません。選択肢2は「2以上の直通階段を設けなければならない」としていますが、ここが誤りです。

なお、物品販売店舗でも、その用途の床面積が1,500m²を超えると、用途だけで2以上の直通階段が必要になります(令121条1項二号)。本問は600m²なので、こちらにも当たりません。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 2以上の直通階段:避難階の直上階で居室床面積200m²超(令121条1項六号ロ)。準耐火・不燃なら2倍の400m²超で判定(令121条2項)
  • 物品販売店舗は、床面積1,500m²超なら用途だけで2以上必要(令121条1項二号)。本問は600m²で非該当
  • 直通階段までの歩行距離は、準耐火構造の物販店舗で30m以下(令120条)

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

主要構造部を準耐火構造とした店舗で、避難階の直上階の居室床面積が250m²の場合、2以上の直通階段を設けなければならない。〇か×か。

×。準耐火構造なので判定のしきい値は400m²超に読み替えます(令121条2項)。250m²なら2以上の直通階段は不要です。

Q.

採光上有効に直接外気に開放された廊下や階段には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。〇か×か。

。採光上有効に直接外気に開放された通路等には、非常用の照明装置は不要です(令126条の4)。

令和3年 二級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 2以上の直通階段(避難階の直上階・居室200m²超/準耐火で2倍読替):建築基準法施行令第121条第1項第六号ロ・第2項。歩行距離:令120条。排煙設備:令126条の2。非常用の照明装置:令126条の4。敷地内通路:令128条
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>