建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.11を解説、内装の制限に関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.11は、建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

集会場や旅館の内装制限、住宅2階の調理室、自動車修理工場の仕上げ、地階の居室が問われます。判断の決め手は、地階の居室がどんな場合に内装制限を受けるかです。

引っかけの核心は、地階の居室の扱いです。地階の居室で内装制限を受けるのは、特定の特殊建築物の用途に供するものに限られます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 準耐火構造の集会場は、客席の床面積100m²以上で内装制限を受けます(令128条の4第1項一号)。
2 ○(正しい) 準耐火構造の旅館は、床面積300m²以上で内装制限を受けます。延べ3,500m²は該当します(令128条の4第1項一号)。
3 ○(正しい) 2階建て住宅の最上階(2階)にある火気使用室は、内装制限を受けません(令128条の4第4項)。
4 ○(正しい) 自動車修理工場の壁・天井の室内に面する仕上げは、準不燃材料とすることができます(令128条の5第2項)。
5 ×(誤り) 地階の居室は用途にかかわらずとした点が誤り。特定の特殊建築物用途の居室に限られます(令128条の4第1項三号)。

選択肢5は、地階の居室を用途にかかわらず内装制限の対象とした点が誤りで、対象は集会場・旅館・飲食店等の特殊建築物の用途に供する居室に限られます。

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選択肢5のポイント

地階に居室を設けると、煙や熱が外へ逃げにくく、避難も上階へ向かうしかありません。そのため地階の居室には内装制限がかかりますが、すべての地階の居室が対象になるわけではありません。

建築基準法施行令第128条の4第1項三号は、内装制限を受ける地階の居室を、法別表第1(い)欄の(1)項(劇場・集会場等)、(2)項(病院・ホテル・旅館等)、(3)項(百貨店・飲食店等)の特殊建築物の用途に供するものに限っています。

つまり、事務所や住宅のように、これらの用途に当たらない居室は、地階にあっても内装制限を受けません。選択肢5は「用途にかかわらず」としていますが、特定の特殊建築物用途の居室に限るのが正しく、ここが誤りです。

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覚え方

  • 地階の居室の内装制限は、(1)(2)(3)項の特殊建築物用途の居室に限る(令128条の4第1項三号)。用途にかかわらずではない
  • 2階建て住宅の調理室は、最上階(2階)にあれば内装制限を受けない(令128条の4第4項)
  • 自動車車庫・自動車修理工場の仕上げは準不燃材料でよい(令128条の5)

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理解度チェック

Q.

地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。〇か×か。

×。地階の居室の内装制限は、(1)(2)(3)項の特殊建築物の用途に供する居室に限られます(令128条の4第1項三号)。用途にかかわらずではありません。

Q.

木造2階建て住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。〇か×か。

。火気使用室の内装制限は最上階以外の階が対象で、2階建ての最上階(2階)の調理室は受けません(令128条の4第4項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 地階の居室の内装制限(特定の特殊建築物用途に限る):建築基準法施行令第128条の4第1項第三号(法35条の2)。集会場・旅館の内装制限:令128条の4第1項一号。火気使用室:令128条の4第4項。自動車修理工場の仕上げ:令128条の5第2項
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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