建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.12を解説、道路等に関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.12は、都市計画区域内における道路等に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

接道義務の許可による例外、条例による制限の付加、工事現場の仮設事務所の接道、位置指定道路の袋路、みなし道路が問われます。判断の決め手は、工事現場の仮設事務所に接道義務がかかるかどうかです。

引っかけの核心は、仮設建築物の扱いです。工事を施工するために現場に設ける事務所には、接道義務を含む集団規定が適用されません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 広い空地を有し、特定行政庁が許可(建築審査会の同意つき)したものは、道路に2m以上接しなくてよいです(法43条2項二号)。
2 ○(正しい) 地方公共団体は、特殊な建築物について、条例で接道部分の長さの制限を付加できます(法43条3項)。
3 ×(誤り) 工事現場の仮設事務所には接道義務が適用されないため、道路に2m以上接する必要はありません(法85条2項)。
4 ○(正しい) 位置指定道路は、幅員を6m以上とすれば袋路状道路とすることができます(令144条の4)。
5 ○(正しい) 法施行時に建築物が立ち並ぶ幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます(法42条2項)。

選択肢3は、工事現場の仮設事務所の敷地に接道義務がかかるとした点が誤りで、こうした仮設建築物には集団規定(法第3章)が適用されません。

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選択肢3のポイント

建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければなりません(接道義務。法43条1項)。これは避難や消火活動の動線を確保するための集団規定で、建築基準法第3章に置かれています。

ただし、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物は、工事が終われば撤去される一時的なものです。そこで法85条2項は、これらの仮設建築物について、第3章(接道義務を含む集団規定)の規定を適用しないと定めています。

つまり、工事現場の事務所の敷地は、道路に2m以上接していなくても差し支えありません。選択肢3は「道路に2m以上接しなければならない」としていますが、接道義務は適用されないのが正しく、ここが誤りです。

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覚え方

  • 工事現場の仮設事務所等には、法第3章(接道義務・用途地域などの集団規定)が適用されない(法85条2項)
  • 接道義務は敷地が道路に2m以上接すること(法43条1項)。広い空地+特定行政庁の許可で例外(法43条2項二号)
  • 幅員4m未満でも、法施行時に建築物が立ち並ぶ道を特定行政庁が指定すればみなし道路(法42条2項)

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理解度チェック

Q.

工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。〇か×か。

×。工事現場の仮設事務所には、接道義務を含む法第3章の集団規定が適用されません(法85条2項)。2m以上接する必要はありません。

Q.

幅員4m未満の道は、いかなる場合も建築基準法上の道路とはみなされない。〇か×か。

×。法施行時に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます(法42条2項)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 工事現場の仮設建築物に対する制限の緩和(法第3章不適用):建築基準法第85条第2項。接道義務:法43条1項。許可による例外:法43条2項二号。条例による付加:法43条3項。位置指定道路:令144条の4。みなし道路:法42条2項
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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