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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.19は、2階建て、延べ面積200m²の共同住宅を題材に、防火地域・準防火地域の規定を問う問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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準防火地域の木造の外壁、附属する塀の構造、隣地境界線に接する外壁、地域にまたがる場合、屋根の構造が問われます。判断の決め手は、準防火地域の塀の構造規定が、建築物の構造によって変わるかどうかです。
引っかけの核心は、準防火地域の塀の扱いです。準防火地域で塀の延焼防止構造が求められるのは、木造建築物等に附属するものに限られます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準防火地域の木造2階建て(200m²)は、外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とすればよいです(令136条の2)。 |
| 2 | ×(誤り) | 準防火地域で塀の延焼防止構造が求められるのは木造建築物等に附属するものに限られ、構造にかかわらずではありません(令136条の2第五号)。 |
| 3 | ○(正しい) | 防火地域・準防火地域内の耐火構造の外壁は、隣地境界線に接して設けることができます(法63条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 準防火地域と無指定区域にわたる建築物は、その全部に準防火地域の規定が適用されます(法65条2項)。 |
| 5 | ○(正しい) | 準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉による発炎・損傷を生じない構造としなければなりません(法62条)。 |
選択肢2は、準防火地域の塀の延焼防止構造を当該建築物の構造にかかわらず必要とした点が誤りで、この規定がかかるのは木造建築物等に附属する塀に限られます。
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防火地域・準防火地域では、建築物に附属する高さ2mを超える門・塀にも、延焼を防ぐための構造規定がかかります(令136条の2第五号)。ただし、防火地域と準防火地域で、かかる範囲が違います。
防火地域では、建築物の構造を問わず、高さ2mを超える門・塀を、不燃材料で造るか覆うなど延焼防止上支障のない構造とします。一方、準防火地域では、この規定がかかるのは木造建築物等に附属する門・塀に限られます。
つまり準防火地域では、耐火・準耐火の建築物に附属する塀には、この延焼防止構造の規定はかかりません。選択肢2は「当該建築物の構造にかかわらず」としていますが、木造建築物等に附属するものに限るのが正しく、ここが誤りです。
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準防火地域では、建築物の構造にかかわらず、附属する高さ2mを超える塀を延焼防止上支障のない構造としなければならない。〇か×か。
×。準防火地域でこの規定がかかるのは木造建築物等に附属する門・塀に限られます(令136条の2第五号)。構造にかかわらずではありません。
防火地域内において外壁を耐火構造とした建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。〇か×か。
〇。防火地域・準防火地域内の耐火構造の外壁は、隣地境界線に接して設けることができます(法63条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月