建築士試験 解説ノート

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令和3年度 二級建築士 法規 No.20を解説、消防長等の同意などに関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.20は、消防長等の同意や工作物、仮設建築物など、建築基準法の総合的な規定に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

確認時の消防長等の同意、既存不適格建築物の制限緩和、工作物への法20条の準用、仮設興行場の許可、違反への罰則が問われます。判断の決め手は、防火・準防火地域以外の一戸建て住宅の確認に、消防長等の同意が要るかどうかです。

引っかけの核心は、消防同意の例外です。防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅は、確認の際に消防長等の同意を要しません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 防火・準防火地域以外の一戸建て住宅は、確認の際に消防長等の同意を要しません(法93条1項但し書き)。
2 ○(正しい) 既存不適格建築物に政令の範囲内で増改築等をする場合、引き続き従前の規定が適用されます(法86条の7)。
3 ○(正しい) 観覧車などの遊戯施設には、法20条(構造耐力)等が準用されます(法88条・令138条)。
4 ○(正しい) 1年を超えて使用する仮設興行場は、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可します(法85条6項)。
5 ○(正しい) 違反が建築主の故意によるときは、設計者・施工者のほか建築主にも罰則が適用されます(法98条等)。

選択肢1は、防火・準防火地域以外の一戸建て住宅に消防長等の同意が必要とした点が誤りで、こうした住宅は同意を要しません。

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選択肢1のポイント

建築確認をするとき、建築主事や指定確認検査機関は、防火の観点から消防長又は消防署長の同意を得るのが原則です(法93条1項)。火災に対する安全を、消防の側からも確認するためです。

ただし、この原則には例外があります。法93条1項の但し書きは、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く)について、消防長等の同意を要しないとしています。一戸建ての専用住宅は、この除外に当たります。

本問の建築物は、防火・準防火地域以外の区域にある木造3階建ての一戸建て住宅です。したがって消防長等の同意は不要です。選択肢1は「同意が必要」としていますが、ここが誤りです。

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覚え方

  • 防火・準防火地域以外の一戸建て住宅(長屋・共同住宅を除く)は、確認に消防長等の同意が不要(法93条1項但し書き)
  • 防火・準防火地域内の住宅、長屋・共同住宅、特殊建築物等は消防長等の同意が必要
  • 観覧車等の遊戯施設には法20条等が準用される(法88条・令138条)/1年超の仮設興行場は建築審査会の同意を得て許可(法85条)

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理解度チェック

Q.

防火・準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅の確認では、消防長又は消防署長の同意が必要である。〇か×か。

×。防火・準防火地域以外の区域内の一戸建て住宅(長屋・共同住宅を除く)は、消防長等の同意を要しません(法93条1項但し書き)。

Q.

高さ6mの観覧車を築造する場合、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が準用される。〇か×か。

。観覧車などの遊戯施設は、法88条により法20条等が準用されます(令138条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 消防長等の同意(防火・準防火地域以外の一戸建て住宅は不要):建築基準法第93条第1項但し書き。既存不適格の制限緩和:法86条の7。工作物への準用:法88条・令138条。仮設興行場の許可:法85条6項。罰則:法98条等
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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