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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.21は、建築物を新築する場合に、二級建築士が設計してはならないものを選ぶ問題です。5つのうち、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものを選びます。
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老人ホーム、共同住宅、病院、美術館、事務所が、それぞれ一級建築士でなければ設計してはならない範囲に当たるかが問われます。判断の決め手は、病院など特定の用途の延べ面積です。
引っかけの核心は、用途と規模の組合せです。学校・病院・劇場・百貨店等の用途で延べ面積500m²を超えるものは、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはなりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが二級建築士が設計してはならない建築物)
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| 選択肢 | 二級の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 設計できる | 老人ホームは一号の用途に含まれません。延べ1,600m²でも平家建て(階数1)なので、延べ1,000m²超かつ階数2以上の制限にも当たりません。 |
| 2 | 設計できる | 木造の一級限定は高さ13m超又は軒高9m超。共同住宅は軒高9mちょうど・延べ800m²で、いずれにも当たりません。 |
| 3 | 設計不可 | 病院は一号の用途で、延べ600m²は500m²を超えるため、一級建築士でなければ設計してはなりません(士法3条1項一号)。 |
| 4 | 設計できる | 美術館は一号の用途に含まれません。鉄骨造で延べ300m²ちょうど・高さ9mなので、木造以外の一級限定にも当たりません。 |
| 5 | 設計できる | 事務所は一号の用途に含まれません。鉄骨造で延べ200m²・高さ13mちょうど・軒高9mちょうどで、いずれの一級限定にも当たりません。 |
選択肢3が、二級建築士が設計してはならない建築物です。病院(一号の用途)で延べ面積が500m²を超えるためです。
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建築士法3条1項は、一定の用途・規模の建築物について、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならないと定めています。その一号が、用途と延べ面積の組合せです。
具体的には、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店の用途で、延べ面積が500m²を超えるものは、一級建築士でなければ設計してはなりません(士法3条1項一号)。不特定多数が集まる施設は、規模が大きくなると高い安全性が求められるためです。
選択肢3の病院は、この一号の用途に当たります。延べ面積は600m²で、500m²を超えます。したがって一級建築士でなければ設計できず、二級建築士が設計してはならない建築物です。
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延べ面積600m²、木造2階建ての病院は、二級建築士が設計してもよい。〇か×か。
×。病院(一号の用途)で延べ面積500m²超は、一級建築士でなければ設計してはなりません(士法3条1項一号)。二級建築士は設計してはなりません。
延べ面積1,600m²、木造平家建ての老人ホームは、一級建築士でなければ設計してはならない。〇か×か。
×。老人ホームは一号の用途でなく、平家建て(階数1)なので延べ1,000m²超かつ階数2以上の制限にも当たりません。二級建築士でも設計できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月