本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.22は、建築士事務所に関する問題です。5つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
重要事項の説明、図書の保存期間、管理建築士、一括再委託の禁止、事務所の登録が問われます。判断の決め手は、重要事項の説明がどの契約を対象とし、誰が行うかです。
引っかけの核心は、重要事項の説明のしくみです。重要事項の説明は、設計受託契約又は工事監理受託契約を対象に、管理建築士等が行います。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 重要事項の説明の対象は設計・工事監理の受託契約であり、手続の代理の業務は含まれません。説明は管理建築士等が行います(士法24条の7)。 |
| 2 | ○(正しい) | 設計図書・工事監理報告書のうち保存すべきものの保存期間は、作成日から15年です(士法24条の4)。 |
| 3 | ○(正しい) | 専任の管理建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消されます(士法23条の8等)。 |
| 4 | ○(正しい) | 延べ300m²超の新築の設計・工事監理は、許諾を得ても一括して他に再委託してはなりません(士法24条の3第2項)。 |
| 5 | ○(正しい) | 建築工事の指導監督のみを業として行う場合でも、建築士事務所の登録を受けなければなりません(士法23条)。 |
選択肢1は、手続の代理の業務について開設者が重要事項の説明をするとした点が誤りで、対象は設計・工事監理の受託契約であり、説明は管理建築士等が行います。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
重要事項の説明は、建築主が契約内容を十分に理解したうえで契約できるようにするしくみです。建築士法24条の7が定めており、ここには2つの押さえどころがあります。
1つ目は、対象となる契約です。重要事項の説明が必要なのは、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときです。手続の代理の業務は、この対象には含まれません。
2つ目は、説明をする人です。説明をするのは開設者自身ではなく、管理建築士等(管理建築士又はその事務所に属する建築士)です。開設者は、管理建築士等に説明をさせる立場にあります。
選択肢1は、「手続の代理の業務について」開設者が重要事項の説明をするとしており、対象の契約と説明者の両方を取り違えています。設計・工事監理の受託契約を対象に、管理建築士等が説明するのが正しく、ここが誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
建築士事務所の開設者は、手続の代理の業務の契約を締結しようとするとき、あらかじめ建築主に重要事項の説明を行わなければならない。〇か×か。
×。重要事項の説明の対象は設計受託契約・工事監理受託契約で、手続の代理の業務は含まれません。説明は管理建築士等が行います(士法24条の7)。
建築士事務所の開設者が保存すべき設計図書・工事監理報告書の保存期間は、作成日から15年間である。〇か×か。
〇。保存すべき図書の保存期間は、作成した日から起算して15年間です(士法24条の4)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月