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令和4年度 二級建築士試験 学科II(建築法規)No.23は、建築関係法令(各種計画の認定申請等)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | バリアフリー法で、建築主等は特定建築物の建築等・維持保全の計画を所管行政庁に認定申請できる。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 都市低炭素化法で、施行しようとする者は集約都市開発事業計画を市町村長に認定申請できる。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築物省エネ法で、特定建築行為は所管行政庁等の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物衛生法で、特定建築物所有者等は使用開始から1箇月以内に都道府県知事等へ届け出る。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 長期優良住宅建築等計画の認定申請は所管行政庁へ。「建築主事又は指定確認検査機関」は誤り。 |
選択肢5は、長期優良住宅建築等計画の認定を「建築主事又は指定確認検査機関の認定を申請する」とする点が誤りで、認定申請は所管行政庁に対して行います。
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選択肢5は、長期優良住宅建築等計画の認定をどこに申請するかについての記述です。認定の窓口が論点です。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、長く良好な状態で使える住宅を建てて自ら維持保全しようとする人は、長期優良住宅建築等計画を作成し、その認定を申請できます。この認定を行うのは所管行政庁です。建築主事や指定確認検査機関は、建築基準法上の「建築確認」を行う立場であって、長期優良住宅の「認定」を行う立場ではありません。
選択肢5は、この認定の申請先を「建築主事又は指定確認検査機関」としていますが、正しくは所管行政庁です。確認(建築主事・指定確認検査機関)と認定(所管行政庁)は役割が違う、と区別しておきましょう。なお、認定申請の際に確認申請書を併せて提出し、確認も受けられる制度はありますが、認定そのものの主体は所管行政庁です。
ザックリ言えば、長期優良住宅建築等計画の認定は所管行政庁が行う(建築主事・指定確認検査機関ではない)ということです。「認定=所管行政庁」と覚えましょう。
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長期優良住宅建築等計画の認定は建築主事や指定確認検査機関に申請する?
違います。長期優良住宅建築等計画の認定申請は所管行政庁に対して行います。建築主事・指定確認検査機関は建築確認を行う立場です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
長期優良住宅建築等計画の認定は、所管行政庁に申請します。選択肢5は「建築主事又は指定確認検査機関の認定を申請する」としていますが、認定の窓口は建築主事や指定確認検査機関ではなく所管行政庁なので誤りなんですね。
バリアフリー法・都市低炭素化法・省エネ法・衛生法の記述は、いずれも正しい。長期優良住宅建築等計画の認定申請は所管行政庁へと押さえましょう。