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令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、長期優良住宅法・住宅品質確保法(品確法)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 長期優良住宅法の維持保全は、構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分・給排水設備について点検・調査し、必要に応じ修繕・改良することです。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者は、計画を作成し所管行政庁の認定を申請できます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 認定を受けた者は、建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存しなければなりません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合、反対の意思表示がなければ表示性能の住宅を契約したとみなします。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 瑕疵担保責任は引渡しの時から10年間です。「工事が完了した日から」は起算点が誤りです。 |
選択肢5の「工事が完了した日から10年間」という記述が誤りで、瑕疵担保責任は引渡しの時から10年間です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、品確法の瑕疵担保責任が「いつから10年間か」という起算点です。期間の長さ(10年間)が合っていても、起算点が間違っていれば誤りなんです。
品確法では、新築住宅の請負人(・売主)は、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、注文者に引き渡した時から10年間担保の責任を負います。発注者が実際に建物を受け取った時点が起算点ですね。
選択肢5は工事が完了した日から10年間としており、工事完了日と引渡日は必ずしも一致せず起算点が誤りなわけです。ザックリ言えば、新築住宅の瑕疵担保責任は引渡しの時から10年間ということです。
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品確法の新築住宅の瑕疵担保責任は、いつから10年間?
引渡しの時から10年間です。工事が完了した日からではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の関係法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
品確法では、住宅を新築する建設工事の請負契約で、請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、注文者に引き渡した時から10年間、担保の責任を負うとされています(品確法)。
選択肢5は「工事が完了した日から10年間」としているので、起算点が誤りなんです。瑕疵担保責任は引渡しの時から10年間と押さえましょう。