本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、建築に関係する各種の法令に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 民法上、建物を築造するには原則境界線から50cm以上離します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 品確法の「新築住宅」は、未入居で完成から1年未満のものです。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 景観法では、届出の受理日から30日経過後でないと着手できません。「受理日から着手」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 耐震改修促進法で、特定既存耐震不適格建築物の所有者は耐震診断・改修の努力義務を負います。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 建設業法で、下請契約して施工する建設業者は主任技術者を置きます。正しい記述です。 |
選択肢3の「受理した日から行為に着手することができる」という記述が誤りで、受理日から30日を経過した後でないと着手できません。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、景観法に基づく届出後、いつから工事に着手できるかです。景観計画区域は、良好な景観を守るために定められた区域なんです。
この区域内で建築等をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出ます。行政団体が景観を損なわないか審査し、必要なら設計変更等を勧告・命令できるよう、届出が受理された日から30日間は工事に着手できないこととされています。
選択肢3は受理した日から着手できるとしていますが、これでは審査の余地がなく誤りです。ザックリ言えば、景観法の届出は受理から30日経過後でなければ着手できないということです。確認申請(受理されればすぐ着工可)とは仕組みが違いますね。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
景観計画区域内の届出後、いつから工事に着手できる?
届出が受理された日から30日を経過した後です。受理日からすぐには着手できません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
景観計画区域内で建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ所定の事項を景観行政団体の長に届け出ます。そして、行政団体が良好な景観を守るために必要なら勧告・変更命令を出せるよう、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。
選択肢3は「受理した日から着手できる」としているので誤りなんです。景観法の届出は受理から30日経過後に着手と押さえましょう。