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令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.17は、建築物の高さの制限と日影規制に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ2.2mの塀(2m超)は、上部が網状でも後退緩和の支障となり、緩和は適用されません。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 北側高さ制限では階段室等の高さも算入します。「算入しない」は誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 工業地域では原則として日影規制は適用されません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 日影規制の対象かの高さ算定は、地盤面からの高さによります。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 準住居地域で高さ20m以下の建築物には、隣地高さ制限は適用されません。正しい記述です。 |
選択肢2の「階段室の高さは12mまで高さに算入しない」という記述が誤りで、北側高さ制限では階段室等の高さも算入します。
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引っかけの核心は、高さの算定で屋上の階段室等を高さに含めるかどうかが、規制の種類で変わることです。
一般の高さ制限では、屋上の階段室・昇降機塔などの突出部は、水平投影面積が建築面積の1/8以内なら12m(又は5m)まで高さに算入しない緩和があります。
ところが北側高さ制限(北側斜線)と日影規制では、この緩和は適用されず、階段室等の高さも建築物の高さに算入します。北側の隣地の日照を守る厳しい規制だからですね。選択肢2は北側高さ制限なのに算入しないとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、北側斜線・日影では階段室等の高さも算入するということです。
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北側高さ制限で、屋上の階段室の高さは算入する?
算入します。北側高さ制限・日影規制では、1/8以内・12mまでの不算入緩和は適用されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
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建築物の高さを算定するとき、屋上の階段室・昇降機塔などの突出部は、水平投影面積が建築面積の1/8以内であれば、一般には一定の高さ(12mや5m)まで高さに算入しません。ただし、これは一般の高さ制限の話です。
北側高さ制限と日影規制では、この階段室等の高さも建築物の高さに算入します。北側のお隣の日照を守る規制なので、屋上の突出部も含めて厳しくみるわけです。選択肢2は「算入しない」としているので誤りなんです。北側斜線・日影では階段室の高さも算入と押さえましょう。