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令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.18は、建築物の高さの制限又は日影規制に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第一種住居地域では、原則として高さ10mを超える建築物に日影規制を適用します。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 10m/12mの絶対高さ制限は天空率の対象外です。天空率で許可・認定なしに超えることはできません。 |
| 3 | ○(正しい) | 道路高さ制限で、敷地が前面道路より1m以上高い場合、(高低差−1m)×1/2だけ高い位置にあるとみなします。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 北側高さ制限で、敷地が北側で線路敷に接する場合、隣地境界線は線路敷の幅の1/2だけ外側にあるとみなします。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 用途地域の指定のない区域内の建築物にも、隣地高さ制限が適用されます。正しい記述です。 |
選択肢2の「絶対高さ制限を天空率で超えられる」という記述が誤りで、絶対高さ制限は天空率の対象外です。
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引っかけの核心は、天空率で緩和できる対象が「斜線制限に限られる」ことです。天空率は、空がどれだけ見えるかで判断し、斜線制限を満たさなくても同等以上の採光・通風が確保できれば建てられる制度なんです。
天空率で緩和できるのは道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3つの斜線制限です。一方、第一種低層住居専用地域の10m又は12mの絶対高さ制限(法第55条)は天空率の対象に含まれません。
選択肢2は絶対高さ制限を天空率で超えられるとしているため誤りなわけです。ザックリ言えば、天空率で緩められるのは斜線制限だけ(絶対高さ制限は対象外)ということです。
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第一種低層住居専用地域の10m/12mの絶対高さ制限は、天空率で超えられる?
超えられません。天空率で緩和できるのは斜線制限(道路・隣地・北側)で、絶対高さ制限は対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
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天空率(法第56条第7項)によって緩和できるのは、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の各斜線制限です。第一種低層住居専用地域の10m又は12mの絶対高さ制限(法第55条)は、天空率の対象に含まれません。
選択肢2は絶対高さ制限を天空率で超えられるとしているので、誤りなんです。天空率の対象は斜線制限だけ(絶対高さ制限は対象外)と押さえましょう。