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令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/2のものは「地階」に該当します(1/3以上で地階)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設等として「特殊建築物」に該当します。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 土台は主要構造部に含まれないため、土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しません。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当します。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 通常の火災による延焼抑制のため外壁に必要とされる性能を「準防火性能」といいます。正しい記述です。 |
選択肢3の「土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当する」という記述が誤りで、土台は主要構造部でないため該当しません。
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引っかけの核心は、「主要構造部」に何が含まれるかを正確に覚えているかです。大規模の修繕・模様替えに該当するかは、対象が主要構造部かどうかで決まるんです。
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです(法第2条第五号)。火災時の延焼や避難に関わる部分が選ばれていて、構造耐力上は重要でも土台・基礎・小ばり・庇などは主要構造部から除かれます。
選択肢3は土台の過半の修繕を大規模の修繕に該当としていますが、土台は主要構造部でないため該当せず誤りなわけです。ザックリ言えば、主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段(土台・基礎・庇は含まない)ということです。
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土台の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する?
該当しません。土台は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕(主要構造部の過半の修繕)には当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
「大規模の修繕」とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(法第2条第十四号)。主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段で、土台は主要構造部に含まれません。
したがって、土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しません。選択肢3はこれを該当するとしているので、誤りなんです。土台は主要構造部ではないと押さえましょう。