本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、建築基準法上の手続きに関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 用途変更の工事完了時は、検査の申請ではなく、建築主事への工事完了の届出を行います。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火・準防火地域内の一戸建て住宅の新築の確認では、消防長等の同意が必要です。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 除却工事で床面積の合計が10㎡を超える場合、建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、完了日から7日以内に検査をします。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 定期報告では、一級・二級建築士又は建築物調査員に調査させ、結果を特定行政庁に報告します。正しい記述です。 |
選択肢1の「用途変更の完了時に検査を申請しなければならない」という記述が誤りで、正しくは建築主事への工事完了の届出を行います。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、用途変更の完了時の手続きが「検査」ではなく「届出」であることです。新築・増築などとは扱いが少し違うんです。
新築や増築では、工事が終わると完了検査を申請し、検査済証の交付を受けてから使い始めます。ところが用途変更では、完了検査ではなく、工事を完了したときに建築主事へ工事完了の届出を行います(法第87条)。
選択肢1はこの届出を検査の申請としており、手続きの種類が食い違うので誤りなわけです。ザックリ言えば、用途変更の完了時は検査ではなく工事完了の届出ということです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
用途変更の工事を完了したときは、検査の申請・届出のどちらを行う?
建築主事への工事完了の届出を行います(法第87条)。完了検査の申請ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
建築物の用途変更で確認済証の交付を受けた場合、工事を完了したときは、建築主事に工事完了の届出をすることとされています(法第87条)。新築等のような完了「検査」の申請ではありません。
選択肢1は「検査を申請しなければならない」としているので、ここが誤りなんです。用途変更の完了時は届出(検査申請ではない)と押さえましょう。