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令和6年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、建築基準法第35条の2の内装の制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 耐火構造の2階建て老人福祉施設で300㎡(400㎡未満)のものは、特殊建築物としての内装制限を受けません。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室(火気使用室)は、内装制限を受けません。 |
| 3 | ○(正しい) | 自動車修理工場の壁・天井の仕上げは、準不燃材料とすることができます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 準耐火建築物の映画館で客席150㎡のものは、内装制限を受けます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 地階の料理店の居室は、壁・天井の仕上げを準不燃材料とすることができます。正しい記述です。 |
選択肢2の「耐火構造の建築物の調理室が内装制限を受ける」という記述が誤りで、耐火構造の建築物の火気使用室は内装制限を受けません。
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引っかけの核心は、火を使用する室の内装制限が「主要構造部を耐火構造とした建築物では適用されない」ことです。内装制限には、用途・規模で受けるものと火気使用室で受けるものがあるんです。
火気使用室(コンロ等を設けた調理室など)の内装制限は、令第128条の4第4項で「主要構造部を耐火構造としたものを除く」とされています。耐火構造なら建物全体の防火性能が高いので、火を使う室でも内装制限を受けないわけですね。
選択肢2は耐火構造の事務所の2階調理室が内装制限を受けるとしていますが、耐火構造なので受けないため誤りなわけです。ザックリ言えば、主要構造部を耐火構造とした建築物の火気使用室は内装制限を受けないということです。
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主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室(火気使用室)は、内装制限を受ける?
受けません。火気使用室の内装制限は、主要構造部を耐火構造とした建築物を除いて適用されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
火を使用する設備を設けた調理室等の内装制限(令第128条の4第4項)は、主要構造部を耐火構造とした建築物を除いて適用されます。つまり、耐火構造の建築物の調理室は、火気使用室の内装制限を受けません。
選択肢2は耐火構造の事務所の調理室が「内装制限を受ける」としているので、誤りなんです。耐火構造の建築物の火気使用室は内装制限を受けないと押さえましょう。