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令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.11は、内装の制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 内装制限の対象は壁と天井で、床は対象外です。通路の床を制限するのは誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 自動車車庫の壁の室内面(床から1.2m以下を含む)に難燃材料は使えません。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 窓台や廻り縁などは内装制限の対象になりません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 天井がない場合は屋根の室内に面する部分が内装制限の対象となります。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 地階の飲食店用途の居室を有する特殊建築物は、構造・規模にかかわらず内装制限を受けます。正しい記述です。 |
選択肢1の「通路の床の仕上げ」を内装制限の対象とする記述が誤りで、内装制限の対象は壁と天井です。
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引っかけの核心は、内装制限の対象となる部位です。内装制限は、火災時に燃え広がりやすい内装材を難燃材料・準不燃材料・不燃材料などに制限する規定なんです。
火炎や煙は上へ広がるので、燃え広がりに大きく影響するのは壁と天井です。そのため対象は室内に面する壁及び天井と定められています。床は人が踏む面で燃え広がりへの影響が小さいため対象外なわけですね。
選択肢1は避難経路となる通路について床の仕上げを制限するとしていますが、通路でも内装制限の対象は壁と天井で床は含まれないため誤りです。ザックリ言えば、内装制限の対象は壁と天井だけ、床は見ないということです。
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内装制限の対象となる部位は?
室内に面する壁と天井です。床は対象になりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
内装の制限は、火災時に燃え広がりやすい内装材を規制するもので、対象となるのは壁と天井(室内に面する部分)です。人が踏む床は、燃え広がりに与える影響が小さいため、内装制限の対象にはなりません。
選択肢1は、避難経路となる通路の「床の仕上げ」を内装制限の対象として制限していますが、床は対象外なので誤りなんです。内装制限の対象は壁と天井(床は対象外)と押さえましょう。