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令和5年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、建築物の避難施設等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 避難階でも、居室から屋外への出口に至る歩行距離の制限は受けます。「制限を受けない」は誤りです。 |
| 2 | ×(誤り) | 小学校の児童用廊下(両側居室)は2.3m以上。3m以上は不要で、誤りです。 |
| 3 | ×(誤り) | 学校(学校等)は排煙設備の設置が免除されます。「設けなければならない」は誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 共同住宅の住戸には、規模にかかわらず非常用照明を設けなくてよいです。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 特殊建築物以外でも、一定規模では2以上の直通階段が必要です。「規模にかかわらず不要」は誤りです。 |
選択肢4のとおり、共同住宅の住戸は規模にかかわらず非常用照明の設置が免除されます。
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正答の核心は、非常用照明の設置が免除される建築物・室を知っているかです。非常用照明は、停電時でも避難できるよう避難経路を照らす設備なんです。
ただし、住んでいる人が間取りをよく知っている住宅系の室は免除されます。具体的には、一戸建て住宅、長屋・共同住宅の住戸、学校等、病院の病室などです。共同住宅の住戸はこの免除対象なので、規模にかかわらず非常用照明は不要なわけですね。
選択肢4はこれをそのまま述べているので正しい記述です。ザックリ言えば、非常用照明は住戸・学校等で免除(住人が間取りに慣れているから)ということです。
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共同住宅の住戸に非常用の照明装置は必要?
規模にかかわらず設けなくてよいです。住戸は非常用照明の免除対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが正しい記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
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非常用の照明装置は、火災・停電時に避難経路を照らすための設備ですが、すべての部屋に必要なわけではありません。共同住宅の住戸や一戸建て住宅などは、住んでいる人が間取りに慣れているため、非常用照明の設置が免除されます。
選択肢4は「共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用照明を設けなくてもよい」としており、正しいんです。共同住宅の住戸は非常用照明が免除と押さえましょう。