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令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.10は、直通階段・廊下の幅・排煙設備・非常用照明・屋外階段の構造に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 避難階が1階の2階建て共同住宅で、2階の居室床面積合計が300㎡のものは、2以上の直通階段が必要です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 児童福祉施設で居室床面積合計250㎡の階の両側居室の廊下の幅は、1.6m以上とします。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 事務所で所定の開口部を有しない居室には、原則として排煙設備を設けます。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 避難階が1階の3階建て飲食店で、3階の居室から地上に通ずる廊下・階段等には、非常用の照明装置を設けます。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 屋外の直通階段は、準耐火構造で有効な防腐措置を講じた木造なら認められます。「木造としてはならない」は例外を無視しています。 |
選択肢5は、屋外の直通階段は準耐火構造で防腐措置を講じたものであっても木造としてはならないとした点が誤りで、その木造は認められます。
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引っかけの核心は、屋外階段の木造に関する「原則と例外」を正確に押さえているかです。原則だけを言い切って、認められる例外を落とす、という引っかけなんですね。
令第121条の2では、屋外に設ける直通階段は「木造としてはならない」としつつ、かっこ書きで「準耐火構造で有効な防腐措置を講じたものを除く」としています。つまり、準耐火構造かつ防腐措置を講じた木造の屋外階段は認められます。選択肢5は、この例外を「であっても木造としてはならない」と打ち消してしまっているわけです。
ザックリ言えば、屋外階段は原則木造不可、でも準耐火+有効な防腐措置ならOKということです。条文のかっこ書き(除く規定)を見落とさないのがコツですね。
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屋外に設ける直通階段は、木造にできない?
原則は木造不可ですが、準耐火構造で有効な防腐措置を講じた木造であれば認められます(令121条の2のかっこ書き)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(条文は出題時点の建築基準法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
令第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、原則として木造としてはなりませんが、準耐火構造で有効な防腐措置を講じたものは木造とすることができます(令第121条の2)。
選択肢5は「準耐火構造で防腐措置を講じたものであっても木造としてはならない」としており、この例外(認められる場合)を無視しているため、誤りなんです。