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令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、業務報告書・管理建築士・無登録営業の禁止・変更の届出・事務所登録の要否に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 開設者は、事業年度ごとに設計等業務の報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に都道府県知事に提出します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 専任の管理建築士が置かれていない事務所は、登録が取り消されます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 何人も、事務所登録を受けないで、建築士を使用し報酬を得て設計等を業として行ってはなりません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 所属建築士の氏名に変更があったときは、3月以内に都道府県知事(指定事務所登録機関)に届け出ます。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 自らが建築主となる建築物のみの設計は「業」に当たらず、事務所登録は不要です。「登録を受けなければならない」は誤りです。 |
選択肢5は、自らが建築主となる建築物のみの設計でも事務所登録を受けなければならないとした点が誤りで、その場合は登録不要です。
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引っかけの核心は、建築士事務所の登録が必要となる「業」の意味を理解しているかです。事務所登録は、設計等を反復継続して仕事として行う場合のしくみなんですね。
建築士法では、「他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理等を業として行う」場合に、建築士事務所の登録を義務づけています。これに対し、自らが建築主(自分の建物)となる設計だけを行う場合は、他人の求めでも報酬を得る業でもないため、登録は不要です。選択肢5は、業に当たらないものまで登録が要るとしている点が誤りなわけです。
ザックリ言えば、事務所登録は「他人の求め+報酬+業」のとき。自分の建物だけなら不要ということです。
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建築士が、自分が建築主となる建物のみを設計する場合、建築士事務所の登録は必要?
不要です。事務所登録は「他人の求めに応じ報酬を得て業として」行う場合に必要で、自らが建築主の設計のみは業に当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(建築士法は出題時点に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
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建築士事務所の登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行う場合です(建築士法第23条)。
自らが建築主となる建築物のみの設計等は「業」に当たらないため、事務所登録は不要です。選択肢5は「登録を受けなければならない」としているので、誤りなんです。