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令和7年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、特定建築物の努力義務・認定制度・移動等円滑化経路・案内設備など、バリアフリー法に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、バリアフリー法上、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 共同住宅(特別特定建築物でない特定建築物)の建築主等は、建築物移動等円滑化基準に適合させる努力義務があります。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 飲食店の建築主等は、建築等・維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます(任意)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 移動等円滑化経路の範囲は道等(敷地の出入口)から利用居室までを含みます。「主たる出入口から」に限るのは誤りです。 |
| 4 | ○(正しい) | 誘導基準等に適合する認定を受けた特定建築物には、認定を受けている旨の表示を付すことができます。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 誘導基準では、原則として、移動等円滑化の措置がとられた昇降機・便所・駐車施設の配置を表示した案内板等を設けます。正しい記述です。 |
選択肢3は、移動等円滑化経路の範囲を建築物の主たる出入口から当該居室までとした点が誤りで、正しくは道等(敷地の出入口)から利用居室までを含みます。
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引っかけの核心は、移動等円滑化経路が「どこからどこまで」かを正確に押さえているかです。経路は、利用者が外(道)から目的の居室まで、途切れずに移動できることを保証するものなんですね。
移動等円滑化経路には、① 道又は公園・広場等から利用居室までの経路、② 利用居室から車椅子使用者用便房・駐車施設・敷地外までの経路などが含まれます。つまり敷地の出入口(道等)から建物の出入口を通って居室に至るまで全体が対象です。選択肢3は、敷地出入口から建物入口までの部分を除いて「主たる出入口から」に限定している点が誤りなわけです。
ザックリ言えば、経路は道(敷地の出入口)から利用居室まで全部ということです。建物の中だけ、と狭めないようにしましょう。
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移動等円滑化経路の範囲は、建築物の主たる出入口から居室までに限られる?
限られません。道又は公園・広場等(敷地の出入口)から利用居室までを含みます。敷地の出入口から建物までの部分も経路の一部です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(各法令は出題時点に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
移動等円滑化経路は、不特定多数等が利用する居室まで、車椅子使用者等が支障なく移動できる連続した経路です。その範囲は、道又は公園・広場等(敷地の出入口)から利用居室までを含みます。
選択肢3は「建築物の主たる出入口から当該居室まで」としていますが、敷地の出入口(道等)から建物までの部分も経路に含まれます。範囲を狭めているため、誤りなんです。