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防火地域・準防火地域とは、市街地で火災が燃え広がるのを防ぐため、建物を燃えにくくするよう定められた地域です(都市計画法)。駅前の密集地が防火地域、その周りが準防火地域になりがちです。
違いは規制の厳しさです。同じ規模でも、防火地域のほうがより高い耐火性能を求められます(建築基準法61条)。
試験では「どの規模・階数で、耐火建築物か準耐火か」と、2地域にわたる場合の扱いが問われます。
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地域と「階数・延べ面積」の組合せで、要求される建物が決まります。
| 地域 | 規模・階数 | 求められる建物 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 3階以上、または延べ面積100m²超 | 耐火建築物等 |
| 上記以外(2階以下かつ100m²以下) | 準耐火建築物等以上 | |
| 準防火地域 | 地上4階以上、または延べ面積1,500m²超 | 耐火建築物等 |
| 延べ面積500m²超〜1,500m²以下 | 準耐火建築物等以上 | |
| 500m²以下(木造2階以下等) | 防火構造等の所定の基準 |
「等」は、耐火・準耐火建築物のほか、同等以上の延焼防止時間となる建築物を含みます(2019年改正で延焼防止の考え方が加わりました)。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.18で出ます。引っかけは「規模・階数の数値」「にわたる場合」「看板・門塀」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年 No.18 | 防火地域120m²2階の一戸建ては耐火建築物等/準防火1,800m²平家の物販/準防火1,300m²2階の事務所/木造門塀2m超 |
| 令和5年 No.18 | 防火地域で外壁が耐火構造なら隣地境界に接して設けられる/防火地域の屋上1.5mの看板は不燃/にわたる場合 |
| 令和元年 No.9 | 防火地域の屋上に設ける高さ2mの看板は主要な部分を不燃材料に |
「3階・100m²/4階・1,500m²/500m²」の数値と、にわたる場合は厳しい方、を結びつけると判断できます。
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防火地域で耐火建築物等にしなければならないのは、どの規模?
3階以上、または延べ面積100m²超の建築物です。それ以外(2階以下かつ100m²以下)は準耐火建築物等以上で足ります。
建物が防火地域と準防火地域にわたるとき、どちらの規定?
原則、厳しいほうの防火地域の規定を建物全体に適用します。ただし防火壁で区画されている場合は、それぞれの地域の規定によります。
防火地域は3階以上または100m²超で耐火建築物等、準防火地域は4階以上または1,500m²超で耐火・500m²超で準耐火と、防火地域のほうが厳しい規制です。2地域にわたるときは厳しい防火地域の規定、看板(屋上・高さ3m超)や門塀(2m超)の制限もあわせて押さえます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
2地域にわたるときは、建物全体に厳しいほう(防火地域)の規定です(防火壁で区画されていれば別)。
「過半が属する地域の規定でよい」と書いてあれば誤りになりやすいです(用途地域の過半ルールとの混同)。看板(屋上・3m超)と門塀(2m超)の数値も狙われます。