建築士試験 解説ノート

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延焼のおそれのある部分とは|1階3m・2階以上5m(一級建築士 法規)

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延焼のおそれのある部分とは、火災のときに隣の建物や敷地から火が燃え移りやすい範囲として、建築基準法が距離で定めた建築物の部分です(建築基準法2条6号)。この範囲の外壁や開口部には、防火設備・防火構造などの規制がかかります。

延焼のおそれのある部分は、隣地境界線や道路中心線などから一定距離内にある外壁・開口部で、1階は3m以下・2階以上は5m以下が目安です。

試験では、この距離の数値と、どこを起点にはかるかが狙われます。

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延焼のおそれのある部分の定義(法2条6号)

建築基準法2条6号は、次の線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分を「延焼のおそれのある部分」と定めています。

  • 隣地境界線
  • 道路中心線
  • 同一敷地内に2以上の建築物があるとき、その相互の外壁間の中心線(延べ面積の合計が500㎡以内のものは、1つの建築物とみなします)

起点・距離・除外の整理

項目 内容
起点 隣地境界線/道路中心線/同一敷地内の建物間の外壁間中心線
距離 1階は3m以下、2階以上は5m以下
除外 防火上有効な公園・広場・川などの空地や水面に面する部分、耐火構造の壁に面する部分は、延焼のおそれのある部分から除きます

「道路は中心線が起点」「1階3m・2階以上5m」「公園や水面、耐火構造の壁に面する部分は除外」とセットで押さえます。

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とくに狙われるポイント

  • 距離は1階3m・2階以上5mです。階によって数値が変わる点を、両方の数字で覚えます。
  • 道路側の起点は道路中心線です。道路境界線ではありません。
  • 同一敷地内に2以上の建築物があるとき、延べ面積の合計が500㎡以内のものは1つの建築物とみなします。この場合、建物どうしの外壁間中心線は起点になりません。
  • 延焼のおそれのある部分の外壁・開口部は、防火設備・防火構造などの規制対象になります。

過去問での問われ方

一級建築士 法規(学科Ⅲ)の防火・用語の分野で頻出です。定義の距離や起点をずらした記述、500㎡以内を1つの建築物とみなす扱いなどが引っかけとして出ます。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は法規の用語のまとめもあわせてどうぞ。

分野 問われ方/引っかけ
用語の定義 距離(1階3m・2階以上5m)や起点(道路中心線)を入れ替えた記述
防火規制 この部分の外壁・開口部にかかる防火設備・防火構造などの規制
敷地内の扱い 同一敷地内で延べ面積合計500㎡以内は1つの建築物とみなす扱い

まちがえやすいポイント

距離と起点がよく狙われます。1階は3m以下・2階以上は5m以下、道路は道路中心線が起点、同一敷地内で延べ面積合計500㎡以内は1つの建築物とみなす、という3点を数字ごと覚えます。

「1階も2階も5m」「道路境界線が起点」と書いてあれば誤りです。防火上有効な公園・水面や耐火構造の壁に面する部分は、この部分から除かれます。

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理解度チェック

Q.

延焼のおそれのある部分の距離は、1階と2階以上でそれぞれ何mか?

1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下です。起点は隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の建物間中心線です。

Q.

同一敷地内に2以上の建築物があるとき、延べ面積の合計が500㎡以内ならどう扱う?

1つの建築物とみなします。この場合、その建物どうしの外壁間中心線は延焼のおそれのある部分の起点になりません。

まとめ

延焼のおそれのある部分は、隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の建物間中心線から、1階は3m以下・2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分です(法2条6号)。道路は中心線が起点、同一敷地内で延べ面積合計500㎡以内は1つの建築物とみなします。防火上有効な公園・水面や耐火構造の壁に面する部分は除かれ、この部分の外壁・開口部は防火設備・防火構造などの対象になる点もあわせて押さえます。

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出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第2条第6号(延焼のおそれのある部分の定義)。隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の建物間中心線から、1階は3m以下・2階以上は5m以下。延べ面積の合計500㎡以内は1つの建築物とみなす扱い、公園・水面・耐火構造の壁に面する部分の除外を含む距離・数値の細部は、最新の施行版をe-Govで要確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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