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避雷設備とは、落雷から建築物を守るために設ける設備です(建築基準法33条)。雷を安全に地面へ逃がし、建築物の各部を保護します。
高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けます。
試験では、基準となる高さ20mという数値が狙われます。

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避雷設備の設置基準は、建築基準法33条に定められています。高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けます。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この限りではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準 | 高さ20mを超える建築物 |
| 対象 | 建築物 |
| 内容 | 有効に避雷設備を設ける |
| 例外 | 周囲の状況によって安全上支障がない場合 |
「高さ20m超で避雷設備、周囲の状況で除かれることもある」と押さえます。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、単体規定・用語の記述問題で避雷設備が問われます。引っかけは「基準となる高さの数値」と「原則と例外」です。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は法規の用語のまとめもあわせてどうぞ。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 各年 単体規定 | 高さ20mを超える建築物に避雷設備を設けるという基準の正誤 |
| 各年 用語・数値 | 31mなど他の単体規定の高さと数値を入れ替える引っかけ |
「基準は高さ20m超」「原則設置・周囲の状況で例外」を結びつけると判断できます。
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避雷設備を設ける基準となる高さは?
高さ20mを超える建築物です。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、設置が除かれることがあります(建築基準法33条)。
避雷設備の高さ20mを、31mと取り違えると何とまぎらわしい?
非常用エレベーターです。非常用エレベーターは高さ31mを超える建築物が基準ですので、避雷設備の20mとは別の数値です。
避雷設備は、高さ20mを超える建築物に原則として有効に設けます(建築基準法33条)。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は除かれます。基準となる高さ20mが試験で狙われますので、非常用エレベーターの31m超などと数値をはっきり区別して押さえます。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
基準となる高さがよく狙われます。高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けます。
「高さ31mを超える建築物に避雷設備」などと数値を入れ替えてあれば誤りです。31mは非常用エレベーターの基準です。周囲の状況による例外がある点もあわせて狙われます。