建築士試験 解説ノート

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避雷設備の設置基準|高さ20mを超える建築物(一級建築士 法規)

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避雷設備とは、落雷から建築物を守るために設ける設備です(建築基準法33条)。雷を安全に地面へ逃がし、建築物の各部を保護します。

高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けます。

試験では、基準となる高さ20mという数値が狙われます。

避雷設備のイメージ図。高さ20mを超える建築物の頂部に受雷部(針)を設け、落雷を引下げ導線で建物の外壁沿いに地面まで導き、接地して安全に逃がす。
避雷設備は高さ20mを超える建築物に設ける(受雷部→引下げ導線→接地)

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避雷設備はどんな建築物に必要なのか

避雷設備の設置基準は、建築基準法33条に定められています。高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けます。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この限りではありません。

項目 内容
基準 高さ20mを超える建築物
対象 建築物
内容 有効に避雷設備を設ける
例外 周囲の状況によって安全上支障がない場合

「高さ20m超で避雷設備、周囲の状況で除かれることもある」と押さえます。

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とくに狙われる数値と要件

  • 基準は高さ20mを超える建築物です。ちょうど20mは超えていませんので、20mを超えるかどうかが分かれ目です。
  • 避雷設備は、建築物の各部を保護するように有効に設けます。単に取り付ければよいという記述には注意します。
  • 周囲の状況によって安全上支障がない場合は、設置が除かれることがあります。原則と例外をセットで覚えます。
  • 非常用エレベーターの高さ31m超など、ほかの単体規定の数値とはっきり区別して押さえます。

過去問10年でどう問われたか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、単体規定・用語の記述問題で避雷設備が問われます。引っかけは「基準となる高さの数値」と「原則と例外」です。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は法規の用語のまとめもあわせてどうぞ。

年度・No. 問われ方/引っかけ
各年 単体規定 高さ20mを超える建築物に避雷設備を設けるという基準の正誤
各年 用語・数値 31mなど他の単体規定の高さと数値を入れ替える引っかけ

「基準は高さ20m超」「原則設置・周囲の状況で例外」を結びつけると判断できます。

まちがえやすいポイント

基準となる高さがよく狙われます。高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けます

「高さ31mを超える建築物に避雷設備」などと数値を入れ替えてあれば誤りです。31mは非常用エレベーターの基準です。周囲の状況による例外がある点もあわせて狙われます。

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理解度チェック

Q.

避雷設備を設ける基準となる高さは?

高さ20mを超える建築物です。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、設置が除かれることがあります(建築基準法33条)。

Q.

避雷設備の高さ20mを、31mと取り違えると何とまぎらわしい?

非常用エレベーターです。非常用エレベーターは高さ31mを超える建築物が基準ですので、避雷設備の20mとは別の数値です。

まとめ

避雷設備は、高さ20mを超える建築物に原則として有効に設けます(建築基準法33条)。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は除かれます。基準となる高さ20mが試験で狙われますので、非常用エレベーターの31m超などと数値をはっきり区別して押さえます。

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出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第33条(避雷設備)。高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設ける(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く)。数値の細部は法33条をe-Govで要確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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