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定期報告制度とは、多くの人が使う建築物や設備を安全に保つため、その状態を定期に確かめて行政へ知らせる仕組みです(建築基準法12条)。
政令や特定行政庁が指定した特定建築物等の所有者・管理者は、定期に有資格者の調査・検査を受け、特定行政庁へ報告します。
試験では、対象の4分類と報告先が狙われます。
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特定建築物等の所有者(管理者がいる場合は管理者)は、定期に、その状態を有資格者に確かめてもらい、結果を特定行政庁へ報告します。建築物は一級建築士等が調査し、建築設備・防火設備・昇降機等は検査を受けます。
報告の対象・時期は、政令で定めるもののほか、特定行政庁が指定します。用途や規模に応じて指定されるため、同じ用途でも地域によって扱いが変わります。
| 対象 | 中身の例 | 行為 |
|---|---|---|
| 特定建築物 | 敷地・構造・防火・避難など建築物本体の状態 | 調査 |
| 建築設備 | 換気・排煙・非常用の照明・給排水など | 検査 |
| 防火設備 | 防火扉・防火シャッターなど | 検査 |
| 昇降機・遊戯施設 | エレベーター・エスカレーターなど | 検査 |
「建築物本体は調査、設備・防火設備・昇降機は検査」と押さえます。報告先はいずれも特定行政庁です。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、手続き・制度の分野でくり返し問われます。引っかけは「報告先」「調査と検査の呼び分け」「対象に含まれるか」です。問題本文は公式PDFで確認できます。手続き全体の整理は手続きのまとめで確認できます。
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定期報告の報告先はどこ?
特定行政庁です。所有者または管理者が、調査・検査の結果を特定行政庁へ報告します。
建築物本体と建築設備で、行為の呼び方はどう違う?
建築物本体は「調査」、建築設備・防火設備・昇降機は「検査」です。対象によって言葉が使い分けられます。
定期報告制度では、特定建築物等の所有者・管理者が、定期に有資格者の調査・検査を受け、特定行政庁へ報告します。対象は特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等の4分類で、建築物本体は調査、そのほかは検査と言葉が分かれます。報告先は特定行政庁である点、対象と頻度が用途規模と特定行政庁の指定で決まる点をあわせて押さえます。
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出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
報告先は特定行政庁、建築物本体は調査・その他(設備・防火設備・昇降機)は検査です。ここを正確に区別しておきます。
「報告先が指定確認検査機関」「建築設備を調査する」と書いてあれば誤りです。有資格者が関わる点、特定行政庁の指定で対象が決まる点もあわせて狙われます。